ひとり会社の設立 会社設立時の本店所在地はどのように決めるのか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

本店についてコワーキングスペースやバーチャルオフィスの所在場所を本店にしていいかについてはブログで書きました。

そういえば、会社設立時の本店所在場所についてはあまり書いていません。

そこで今回は、一人で個人事業主から始めた人が法人化するにあたり本店をどのように決めていくかを紹介します。

ひとり会社の設立 会社設立時の本店所在地はどのように決めるのか?

「本店の所在地」は定款の絶対的記載事項ですが・・・

まず押さえておいてほしいことは「本店の所在地」は定款の絶対的記載事項。

そして、「本店の具体的所在場所」は登記事項とされています。

これは株式会社であろうと合同会社であろうと会社法で定められています。

ところで、定款に記載する「本店」ですが、具体的所在場所まで記載する必要があるのでしょうか?

答えはその必要はありません。
定款に記載する「本店所在地」とは、本店の所在する最小行政区画まででいいとされています。

すなわち、市区町村その他これに準ずる地域を指すとされていますが、東京23区の場合は区を記載すればいいとなります。

別に定款に本店の具体的所在場所まで書いても問題ありません。

しかし、同一市町村内に本店移転をするときに定款変更決議が必要なのでかえって面倒です。

実務でも、定款に本店の具体的所在場所まで記載することは稀ですし、私も実際にやったことはありません。
(参考文献として「会社法定款事例集第3版」90ページ)

本店の具体的所在場所を会社設立時はどうやって決めるのか?

そうなると定款に本店の具体的所在場所を記載しないとなると、どこで本店の具体的所在場所を決めるのか?

これは株式会社にあっては発起人の過半数の一致、合同会社であれば社員の過半数の一致で決めます。

ひとり会社であれば、あなた自身が本店の所在場所を決めればいいのです。

本店の具体的所在場所についてですが、マンション名やビル名、部屋番号まで入れる必要があるのかというとそこまでは必要ありません。

逆にビル名を入れてしまうと、後日オーナーが変わりビル名が変わると本店の変更登記をする必要があるので注意してください。

あと本店の表記方法ですが、「一丁目2番3号」でもいいですし「1-2-3」でも構いません。

ただ。私はほとんど「一丁目2番3号」とする場合が多いです。

あと、登記申請の際に賃貸借軽釈書などの本店の具体的所在場所を証する書面の添付はいりません。

まとめ

本店の具体的所在場所について定款には記載せず、改めて発起人や社員の過半数で決めることを覚えておきましょう。

今回は
『ひとり会社の設立 会社設立時の本店所在地はどのように決めるのか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

会社設立時「払込があったことを証する書面」を添付しますが、通帳がないネット銀行とかはどうすればいいのか。
こちらのブログも合わせて御覧ください。

参考書籍

このブログを書くにあたり、下記の本を参考にしました

会社法定款事例集

田村 洋三 日本加除出版 2015-07-01
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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