会社設立 定款に会社の具体的所在場所まで書かない理由はなぜですか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

よく会社設立の際に質問される事項を
まとめてみます。


今回は、本店について。
なぜ、定款には、具体的所在場所まで
書かないのでしょうか?


それには理由があるのです。

会社設立 定款に会社の具体的所在場所まで書かない理由はなぜですか?


定款に記載する本店はどこまで記載すべきか?

私が会社設立の依頼を受けた時、依頼者に
「会社設立チェックシート」を書いて
もらいます。


そこには、会社の本店所在地を記載する欄
があります。


会社の事務所の住所を依頼者に記載して
頂きますが、定款には、「東京都◯◯区」
のように最小行政区画である市区町村まで
しか記載しないことがほとんど。


よく、依頼者から
「なぜ定款に本店所在地のすべてを記載
しないのですか?」

と聞かれます。


答えは、
本店は定款の絶対的記載事項ではあるが、
先例で最小行政区画である市区町村まででいい

という扱いになっているからです。

本店の具体的所在場所まで記載すると手続で面倒なことも!

先例で認められているからと言って
納得しない方もいるでしょう。


別に本店の具体的所在場所まで定款に
書いても当然問題ありません。


ただ、定款の本店所在地に階数を
入れた場合、たとえ同じビルの階数を
変えるだけでも定款変更が必要です。


さらに、定款の本店所在地にビル名を
記載した場合、オーナーチェンジなどで
ビル名が変わった場合、定款変更が
必要になる可能性もあります。


一番の理由は最小行政区画まででいい
という扱いなので、東京23区の同じ
区内に移転した場合、定款変更をする
必要がなく、取締役会決議や取締役の
一致でできるので、手続が楽だからです。


定款変更は、株主総会の特別決議が
必要で、株主が多い場合はコストがかかり
ます。


極力簡単にできる部分は簡単に済ませる
のも、会社経営上重要なことです。

会社設立時の本店の具体的所在場所をどう決めるのか?

会社設立時の本店の具体的所在場所まで
定款に定めていない場合は、発起人の一致
で決めることになります。


なので、会社設立手続きでややこしいことは
ないかと思われます。

まとめ

意外と定款に本店の具体的所在場所まで
書いてないと不安に思う起業家もいると
思います。


上記の理由があるので、わざわざ定款には
本店の具体的所在場所までは書きません。


私も、補助者時代から今までかなりの数の
会社設立登記業務に携わっていますが、
定款に本店の具体的所在場所まで書いた
ことは一度もありません。


今回は
『会社設立 定款に会社の具体的所在場所
まで書かない理由はなぜですか?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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