会社設立って誰に依頼すればいいですか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「会社設立は誰に依頼すればいいですか?」


このブログを御覧になっている方は
だいたい察しはついているとは思います。


ただ、意外と起業する際に分からない方が
多いのも事実。
再度、会社設立は誰に依頼すればいいか、
考えてみましょう。


会社設立って誰に依頼すればいいですか?


登記手続まで考慮すれば司法書士に会社設立を依頼すべき

よく、グーグルやヤフー等で「会社設立」と検索すると、税理士や行政書士、
司法書士など、様々な士業のホームページ
がヒットします。


一般の方から見ると誰に依頼しても
いいように感じるかもしれません。


入り口はどの士業から入ってもいいですが、
最終的には法務局に登記申請して初めて
会社設立ができます。


なので、会社設立の全てを依頼したい場合
は司法書士に依頼したほうがいいです。


会社設立登記の申請書を作成し、
法務局へ申請代理できるのは司法書士(弁護士)
だけです。
行政書士や税理士はできません。


税理士や行政書士が依頼者の代わりに
窓口に行って申請行為をしているようですが、
明らかに法律違反です。


ただ、会社設立後許認可を取得したいとか
融資を受けたい、節税の相談もしたいと
いうのであれば、会社設立のはじめの段階
で行政書士や税理士に相談してもいい
でしょう。


登記申請手続きを自分でするか司法書士にするか?

行政書士も会社設立手続の代行をする
ことは可能です。


定款作成や公証役場での定款認証代行も
行政書士業務です。


ただ、先ほども触れましたが、
行政書士は、法務局に登記申請手続きを
することは一切出来ません。
たとえ登記申請書を作成することも
できません。


行政書士に会社設立手続を依頼する場合、
登記申請手続きはどうするのか聞いてみて
ください。


司法書士に代行してもらえるのであれば
その行政書士に依頼してもいいでしょう。


登記申請書の作成もその行政書士が行い、
登記申請書の法務局への提出も依頼者に
代わってするというのであれば、
その行政書士は、司法書士法違反になる
ので依頼しないほうがいいです。


現実に行政書士が登記申請代行も行い
逮捕されることもたまにあります。


税理士は、そもそも会社設立関係の書類を
作成できません
ので、税理士が全て行う
というのであればそれも問題です。


司法書士以外に会社設立を依頼する場合は
登記申請はどうするのかをきちんと確認
してください。


定款作成業務についての補足

以前は司法書士は定款作成まではする
ことができませんでした。


しかし、登記申請の付随業務として行なう
ことが認められています。


付随業務といっても定款は会社の憲法と
いうことで、会社の状況を聞きながら
作成するので、行政書士でも司法書士でも
そこは大丈夫です。


ちなみに私は司法書士・行政書士どちらも
登録していますので、安心して依頼して
ください(笑)

まとめ

費用ですが、私の場合、面談等や定款作成、
公証役場への認証手続き、登記申請も含め、
登録免許税等諸費用込で35万円くらいで
行います。


もしかして相場より高いかもしれませんが、
安くやればいいというものでもないですし、
目的はこれで大丈夫か、類似商号はないか
とか調査することが結構あるし、定款も
その会社に合わせて作成するので、時間も
かかります。


自分でやれば分かりますが、公証役場や
法務局への申請を仕事休んで行ったら、
あなたの仕事だといくら位かかりますか?


それを代わりにやる分の報酬は頂きたく
存じます。
その分、私としても会社設立という
依頼者にとって大事なことのお手伝いを
させていただくので、精一杯対応して
いきます。


今回は
『会社設立って誰に依頼すればいいですか?』
に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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