東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
先日、行政書士で会社設立登記を申請して逮捕されたことが新聞で報道されていました。
自分の場合は司法書士でも行政書士でもあるのでなんだか複雑な気持ちです・・・
会社設立 登記まで出来るのは司法書士です!
業際問題は一般の方にはわかりにくい・・・
行政書士は会社設立に関する業務、例えば定款の作成や公証人への定款認証に関する業務をすることができます。
事実証明に関する文書の作成と代理は行政書士が出来るものだからです。
しかし、会社設立登記までは行政書士ではできません。
なお、一般社団法人等の法人設立登記についても同様です。
会社設立は行政書士は出来るのになぜ登記までできないか、起業家の方は理解に苦しむ部分だと思います。
なので、会社設立については全て司法書士に依頼したほうが万全です。
ちなみに私は司法書士・行政書士両方持っているのでより安心です。
なお、税理士が会社設立に関する融資や税金等の相談は可能ですが、会社設立の書類作成、登記申請は一切できないので気をつけてください。
それと関連して、司法書士も裁判業務に関して出来るものとできないものがあります。
よく、司法書士のほうが裁判費用が安く済むからお願いしたいという依頼がきます。
残念ながら、司法書士も裁判業務をすることができますが、できないことも多々あります。
一般の方には理解しづらい業際問題があるのです。
ほとんどの先生は業際問題を理解して取り組んでいます
先ほどの会社設立について、行政書士も設立登記の部分については司法書士に依頼するなど、出来ない業務については他の士業に回すなど理解している先生が大多数です。
私も、この問題は他の士業の方のほうがいいと思う場合は、他の先生に依頼したり、お客様から紹介された時はその先生を紹介したりしています。
やっぱり「餅は餅屋」
専門家に任せたほうが安心。
それが依頼者の安心、信頼にもつながるのです。
まとめ
なかなか一般の方には理解できない士業の業際問題。
もしその士業で分からないことがあれば紹介してもらう。
特に会社設立については設立登記まで面倒を見てくれる司法書士のほうがいいです。
今回は
『会社設立 登記まで出来るのは司法書士です!』
に関する内容でした。
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平成27・28年施行 改正会社法・商業登記規則 役員変更登記の注意点
参考書籍
会社設立時の税務の話: 司法書士&行政書士に読んでほしい
山下 雄次,永渕 圭一,山田 美穂 日本法令 2016-03-15
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