ひとり会社の設立 合同会社がコンパクトビジネスで最適な理由とは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり会社の設立。

2019年は複業で法人化する人が増えると思っています。

法人化する際、株式会社にするか合同会社にするか迷う方がいます。

私は、ただ法人化の枠を作るだけであれば合同会社をおすすめします。

なぜコンパクトビジネスの法人化は合同会社が向いているか、解説します。

合同会社がコンパクトビジネスで最適な理由とは?

信用の問題 株式会社でも合同会社でも変わらないのでは?

ただ単に法人だけ設立し、ひとり会社で資本金も100万円以下であれば合同会社をおすすめします。

よく、合同会社のデメリットに株式会社と比べ信用度が薄いと言われています。

よくよく考えると合同会社も株式会社も同じ法人。

特にひとりでビジネスをするのであれば、さほど変わらないと言っていいでしょう。

合同会社の資本金の額で多いのは100万円以下。

つまり、法人化さえできればいいと思っている人は合同会社がいいのです。

むしろ株式会社は資本金が100万円以上300万以下が多く、100万円以下は株式会社設立件数全体の17%くらい。

むしろ資本金が100万円以下で株式会社を設立すると合同会社と大して信用度は変わらないでしょう。

私は近い将来法人化するに際して、株式会社も合同会社も信用度の問題は変わらないと読んでいます。

合同会社の設立のメリットはとにかく安い!役員の任期もない!

合同会社は設立後の税務面については株式会社と変わりません。

さらには、ひとり会社であれば会社運営面であれば株式会社と変わりません。

株式会社で株主が複数いると持株比率でトラブルが多くなり、会社経営もうまくいかないこともあります。

合同会社の場合は、社員に関する権利は定款に定めればケアはできます。

あとは役員の任期がないというのも大きいですね。

株式会社だと任期は最長10年なので、忘れてしまうと会社がなくなることもあります。

あとは設立のコストが安いのも魅力。

定款認証費用はかからないですし、登録免許税も6万円。

これはひとり会社でコンパクトビジネスをする人には大きいです。

ただし、合同会社の場合は定款が命。
法務省のひな形定款ではいくらひとり会社でも太刀打ちできません。

ここは司法書士に依頼するなど定款は設立当初からきちんと整備するべきです。

まとめ

設立時定款の条項数は、会社の置かれた状況で変化すべき。

なので、ひな形定款をそのまま使うのはどうかと思います。

あとは、コンパクトビジネスで法人化する場合は、たとえ会社法で条文化されていても定款に記載しておくことを視野にいれるべきです。

今回は
『ひとり会社の設立 設立時の定款の条項数どれだけ盛り込めばいいのか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり会社で不用品を売って商売したい方もいるでしょう。
その場合に注意すべきことをまとめました。

参考書籍

合同会社のモデル定款―利用目的別8類型―

江頭 憲治郎 商事法務 2016-05-25
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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