司法書士のひとりごと 本人確認でマイナンバーカードを使っている人はどれだけいるのだろう?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

先日、東京司法書士会の新人研修のとき、講義で商業登記の際の添付書面のひとつ「本人確認証明書」について話しました。

そのとき「マイナンバーカード」について質問が来ました。

ふと思ったのですが、「マイナンバーカード」ってどのくらい普及していて、どれだけの人が使っているのだろうと疑問に思いました。

そこで今回はマイナンバーカードのことについて書きます。

本人確認でマイナンバーカードを使っている人はどれだけいるのだろう?

マイナンバーカードの交付率が低い状況に・・・

このブログを書くにあたり、全国のマイナンバーカード交付率を調べてみました。

総務省の平成30年7月2日付資料「マイナンバーカードの普及・利活用について」によると、平成30年6月26日時点でのマイナンバーカードの交付率が11%ほど。

正直マイナンバーカードはさほど普及していません。
このデータを見る限り、使い勝手の悪い印象を受けてしまいます。

なので、本人確認資料としてはまだまだマイナンバーカードを利用している人は少ないでしょう。

私は仕事柄マイナンバーカードを取得しています。
印鑑証明書とかをコンビニで取得できるので、意外と重宝しています。

法務局に提出する際のマイナンバーカードはどの部分を提出すればいいか

マイナンバーカードは番号が見れないように目隠しのあるクリアケースに入れて交付されます。

法務局にマイナンバーカードの写しを提出する場合は、

  • 不動産登記の登記識別情報通知または登記済証を提出できない場合の本人確認情報としての資料
  • 商業登記の監査役、取締役会設置会社の取締役の就任のときの本人確認証明書

があります。

マイナンバーカードは表面と裏面があり、表面に写真と住所と生年月日と有効期限と性別が、裏面に個人番号と氏名と生年月日とQRコードなどがあります。

クリアケースにマイナンバーカードを入れた状態で交付され、性別と個人番号はクリアケースで目隠しできるものになります。

では、マイナンバーカードのどの部分をコピーすればいいのかが問題になりますが、商業登記については法務省のホームページで「マイナンバーカードの表面」のコピーでいいとされています。

裏面までコピーする必要がないのかというと、裏面に個人番号が記載されているため、クリアケースを出して裏面をコピーするとまずいことになります。

個人番号については法律で認められた者以外の者が見ることができないことになっていて、法務局も個人番号を見ることができない扱いになっているからです。

なので裏面についてコピーしなくてもいいことになります。

表面についてクリアケースに入れたままコピーすると性別がわからない状態になりますが、本人確認証明書としてはそれでいいと思われます。

運転免許証の場合は、本人確認証明書の写しを添付する場合は、表面・裏面両方コピーが必要で2枚になる場合は契印が必要であることと比較して下さい。

あと、司法書士の職責として本人確認をする必要がありますが、この場合も資料として残しておくマイナンバーカードは表面だけコピーすればいいと思われます。
(性別のところもなくても問題ないでしょう。)

まとめ

思った以上に浸透していないマイナンバーカード。
なぜ普及していないのか総務省はよくよく検討すべきです。

司法書士実務で今後マイナンバーカードはどのように運用していくか注目していきます。

今回は
『司法書士のひとりごと 本人確認でマイナンバーカードを使っている人はどれだけいるのだろう?』
に関する内容でした。

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参考書籍

逐条解説 マイナンバー法

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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