東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株式会社設立。
最近、マイナンバーカードの普及率が急に高くなりました。
そこで、マイナンバーカードを利用して会社設立を考えている方もいるでしょう。
完全オンラインで登記申請はできますが、会社実印は作ったほうがいいのか?
今回は会社設立と印鑑と題して書いていきます。
商業登記で印鑑届書の提出は任意に
コロナ禍でリモートワークが急速に発展していた現代。
合わせてペーパレスの時代にもなってきました。
AI化、DX化が進んでいくと、商業登記も完全オンラインで申請することになる時代突入なのかもしれません。
それが影響してか、商業登記法の改正で、今まで設立登記申請等で印鑑届書の提出義務がありましたが、任意化されました。
ただ、印鑑を提出していないと、会社の申請意思はわからないので、完全オンラインで登記を申請するときは印鑑届書を提出しなくてもいいということになります。
なので、登記申請はオンライン、添付書面は書面の場合は、従来どおりなので、印鑑届書は必要になります。
ただ、今後は、ひとり会社の場合は、商業登記電子証明を取得して管理するのが面倒のこともあるので、場合によってはマイナンバーを実印代わりで使うこともあるでしょう。
印鑑届書を提出してない場合の登記申請は、完全オンラインで登記申請をしないといけないことも押さえておいてください。
実印は用意しなくてもいいのか?
電子化、ペーパレス化が進んでも、まだまだ契約書等は紙媒体で行うことが多いです。
大企業がペーパレスといっても、それが中小零細企業まで来ているとは限りません。
さらに融資まで視野に入れるとなると、まだまだ紙媒体の書類は多いのが現状です。
なので、会社設立後であっても会社実印は必要となります。
そうなると、会社実印を証明するためには、法務局に印鑑届を提出することで印鑑証明書を取得することが可能になります。
では、会社設立時完全オンラインで設立登記を申請した時、印鑑届書もオンライン申請できるのか?
答えは、オンライン申請用の印鑑届書を法務局のページからダウンロードし、会社実印で押印しPDF化し電子署名して、設立登記と同時に申請すればいいです。
注意なのは、通常の印鑑届書ではなく、オンライン申請用の印鑑届書で押印しなければならないことです。
なので、完全オンラインになるとしても、会社設立印鑑セットは準備しておくべきです。
まとめ
ペーパレス化、オンライン化が進んでも紙媒体がなくなるわけではありません。
なので、会社設立時は会社実印は用意しておき、法務局に印影は届けておくべきです。
今回は
『【ひとり会社の設立】設立登記完全オンライン申請できるようになったけど会社実印は作ったほうがいいのか?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務に関するブログはこちら