【ひとり会社の設立】マイナンバーカードを利用すると会社設立のときどんなメリットがあるか?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

株式会社設立。

ここ数年で様々な変化がありました。

さらにマイナンバーカードの普及により、電子化も促進されつつあります。

今回、ひとり株式会社設立に際して、マイナンバーカードを利用することによってより手続が簡素化に進みそうな気がしています。

今回は、会社設立とマイナンバーカードに関する考察をしていきます。

なお、一部私見もありますのでご容赦ください。

マイナンバーカードがあれば会社設立は簡単にできるのか?

商業登記の実務では、設立登記に際して、実印なり認印を押印して行っています。

定款認証や登記申請はオンラインで行いますが、根拠となる添付書面は郵送で法務局などにお送りしています。

しかし、最近では、電子化が浸透しており、添付書面もPDFに電子署名して添付することも増えています。

さらに、国がマイナンバーカードを推進していることから、今後は設立登記に際しても、マイナンバーカードを活用したいというかたがより増えそうな気がしています。

実はマイナンバーカードがあれば、電子署名に利用できるだけでなく、登記申請もスピードアップされます。

なので、今後は司法書士を介して、マイナンバーカードを活用して会社設立登記を利用する方も多いかもしれません。

印鑑提出の任意化もオンライン化としては大きい

令和3年2月の商業登記法の改正により、印鑑届書の提出が任意化されています。

とはいっても、ほとんどの会社はまだ紙文化が残っており、取引上の概念から、印鑑届書を提出しています。

では、会社設立登記ではどういう扱いになるか。

個人的には、印鑑届書の提出が任意化されても、会社実印は法務局に届けておくべきだと思っています。

では、完全オンライン申請の場合、どのように行われるのか?

法務省のホームページにオンライン提出用の印鑑届書があるのでそれをダウンロードします。

それに会社実印を押印してPDFにし、電子署名にして会社設立登記申請と同時に送る流れとなります。

いずれにしても、会社設立時には会社実印を用意するのがベストです。

完全オンラインだと会社設立登記の完了はどうなるか?その後の手続は?

私は、会社設立登記と設立後のその他の手続は分けてやったほうがいいかと思っています。

会社設立登記に際しては専門的知識を要するところもあり、初めて会社を設立する方は分からない部分も多いです。

特に定款作成は専門用語も多く、会社設立後の経営にも影響が出ますので、ぜひ司法書士に頼ってください。

さて、令和3年2月から、添付書面がすべて電磁的記録(PDFでマイナンバーカードで署名されているものと思ってください)で作成されているなど一定の要件のもとでは、原則として、登記申請後24時間以内で完了することになっています。

また、オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請が可能になりました。

登記申請が終わった後、マイナンバーカードがあれば、マイポータルで他の設立に関する手続きもオンラインできるので便利です。

まとめ

ひとり株式会社の場合は、今後マイナンバーカードを利用した設立が増えてくるように感じます。

とはいっても会社設立登記は専門的なところが多いので、ぜひ司法書士を活用することをおすすめします。

今回は
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に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。