会社設立 定款認証手数料の引き下げで2022年はひとり株式会社設立ブーム到来!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり株式会社。
ひとり株主でひとり取締役の会社形態。
ひとりであっても株式会社が設立できる時代です。
副業がブームになる中、今年は会社設立がキーワードになりそうです。
その理由を司法書士の立場から解説します。
会社設立 定款認証手数料の引き下げで2022年はひとり株式会社設立ブーム到来!
資本金の額で定款認証手数料が引き下げに!
令和4年1月1日の公証人の定款認証の費用が変わります。
昨年までの定款認証の費用は資本金の額のいかんをとわず5万円でした。
これが、資本金の額が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満だと4万円となります。
なお、ひとり株式会社の場合、資本金の額はあらかじめ定款に記載することが多いです。
しかし、中には資本金の額を記載せず「設立に際して出資される財産の最低額」の記載をしていることがあります。
その場合には定款認証手数料が5万円となるので、できればひとり株式会社の場合は定款に資本金の額を記載したほうがいいでしょう。
以前は資本金の額は100万円以上あると一定の信用度があると書きましたが、副業で法人化の枠だけほしい起業家もいるでしょう。
その場合は資本金の額6桁で設立する方も多くなると予想しています。
マイナンバーカードがあれば会社設立に関する手続は一つでできる
これからの時代は、IT、インターネット、オンラインで手続ができる時代に突入します。
すでに会社設立については、法務、税務、労働分野ともすべての設立手続きをオンラインでいっぺんにできる制度「法人設立ワンストップサービス」があります。
ただ、会社設立については自分で手続をすると、定款やら必要書類やらで迷ってしまうこともあるでしょう。
その場合は、司法書士に依頼して、定款などの登記必要書類の作成をしてもらいます。
そこで司法書士が定款認証と会社設立登記申請を同時に行い、登記完了後、その他の税務、労務は自分で行うなどの諸手続きをするというのがいいです。
今後司法書士が会社設立で果たす役割は変わってくるものと思います。
なお、ワンストップサービスを利用したい場合は、マイナンバーカードを用意する必要があるので注意してください。
あと、登記申請の際、印鑑届書の提出が任意となりました。
今後登記申請をする場合は、印鑑届書を提出していない場合は、添付書面に基本電子署名が必要となるので注意してください。
まとめ
2022年は会社設立において大きな変化が出ると思われます。
特段副業で法人化する方が多くなるでしょう。
安く済ませたい方は、それなりの対策を講じて司法書士や行政書士に相談されることをおすすめします。
今回は
『会社設立 定款認証手数料の引き下げで2022年はひとり株式会社設立ブーム到来!』
に関する内容でした。
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