これから会社を設立する人は増えるのか?でも気をつけないければならないことは…

これから会社を設立する人は増えるのか?でも気をつけないければならないことは…

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

このご時世で起業する方が意外と多い気がします。

もともと年度末に新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が重なり、ストップした方も多いかもしれません。

私のFacebookのタイムラインをみていると、会社設立しましたという方がちらほら。

もしかしたら、数ヶ月遅れで法人化をする方が増えているのかもしれません。

このご時世、会社設立は簡単になりますが、大きな落とし穴が待っています。

今回はそのことを書きます。

これから会社を設立する人は増えるのか?

法人化するのは簡単になってきているが…

私は、専門家に頼らなくても法人化ができる時代になりつつあると感じています。

法務省のホームページに行けば、定款を始め、登記に必要な雛形もありますし、それに当てはめていけば、法人の登記手続きは可能です。

しかもマイナンバーカードさえあれば、電子署名もできたり、税金関係はワンストップサービスでできるので、

現状は、株式会社設立の際は、公証役場での手続も電話会議システムを利用すれば公証役場に行く必要はないとのこと。

実際に会社設立のために行くのは法務局だけになっています。

こちらも、来年の予定で、オンラインで完結することが可能となり、すべての設立手続が役所に行かなくてもできてしまうという便利な時代になります。

便利な時代だからこそ考えないといけないことは?

定款もすべての書類もひな形に当てはめていけば設立可能。

そこで結構落とし穴があります。

意外と定款に何が書いてあるのかを知らずに設立後経営をしていき、定款違反のことをしてしまうことも当然あります。

株式会社の場合は、役員の任期なり、株主総会の招集方法、決議要件などで問題となることが多いです。

一方、合同会社の場合、まだ新しい会社形態であり、今後様々な問題が起きてくると思われます。

業務執行社員が辞めた場合、出資金を払い戻すのか、誰かに渡すのか、相続が開始した場合の相続の地位など、定款に記載しておかないとまずいこともあります。

ひな形定款に頼ってしまうと、いざというときに経営面で影響を及ぼすことがあります。

特に「合同会社」は簡単に設立しやすいわりには、定款次第でいかようにもなってしまいます。

自分で会社設立する場合、定款だけでも司法書士や行政書士にチェックしてもらったほうがいいでしょう。

まとめ

会社設立はこれからますます手続が楽になり、自分でできる時代になってきます。

「定款」は会社の法律でもあり、運営面でも大事なものだということは意識してください。

今回は
『これから会社を設立する人は増えるのか?でも気をつけないければならないことは…』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

会社設立する際、本店を決めますが、本店に関するブログはこちらも御覧ください。

参考書籍

中小企業のための戦略的定款

経営360度/野入美和子 民事法研究会 2008年06月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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