ひとり会社の設立 ひな形定款では対応できない理由を知りたいですか?行き着く先はコンプライアンス

東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひな形定款では対応できない理由。

これを知っているだけでも会社設立の際に他の会社と差別化をすることができます。

会社だっていろいろ個性があっていいもの。
ひな形だけに頼っていたら経営が成り立ちません。

結局行き着く先はコンプライアンス。

その理由を説明します。

ひな形定款では対応できない理由を知りたいですか?

会社は法人 人だから個性があって当たり前!

会社設立を簡素化したい動きがあるようです。

特に定款について、ひな形定款にすれば、より簡素化にする動きも。

この動きは経済界から出ているようです。
しかし、経済界の人たちは会社法のことはほとんど知りません。

会社経営は定款があって初めて成り立つもの。

定款の条項をないがしろにしているのであれば、経営はうまくいきません。

お役人は実務を知らないからいうのであって、もっと実務に即した対応をしてほしい。

会社は法人で「人」であるから、個性があっていいもの。
なので、定款の規定も会社ごとに異なってもいいのです。

中小零細企業での争いが意外と多いことを知っていますか?

会社の訴訟と聞くと多くは大企業の身内の争いとか不祥事による株主代表訴訟とかイメージされる方もいるでしょう。

しかし、実際に裁判となっているのは、中小零細企業が多いです。

中小零細企業の場合、株主感だけでなく家族を巻き込んだ訴訟も多く提訴されています。

まず、優先されるのが定款に記載されている条項。
これを意外と知らない経営者が多いです。

定款に規定がなければ会社法の条文が適用されます。

まずは定款の規定。
これがスタートとなります。

もし、ひな形定款で会社設立ができると、経営者は定款の中身を殆ど知らずに会社経営ができてしまう。

そして、規模が大きくなっても定款規定は会社設立当時のまま。

そして、会社内でトラブルが起きたときに、初めて定款の規定のことを知る。

もし、ひな形定款のままでいくと近い将来このようなリスクが起きることは容易に予想できます。

なので、ひな形定款に頼ってはいけないのです。

特に合同会社の場合、法務省のひな形をそのまま用いると、社員が一人の場合、会社を解散させなければならなくなります。

こういうことは、きちんと専門家も指摘してあげないといけないことです。

時代はよりコンプライアンスを経営者に求めています。

まとめ

これから会社設立するあなたは、定款の中身をきちんと理解しておくこと、会社の規模が大きくなったら定款を見直すこと、これが重要。

結局信頼される会社はこれからの時代コンプライアンスがしっかりしている会社なのだから・・・

今回は
『ひとり会社の設立 ひな形定款では対応できない理由を知りたいですか?行き着く先はコンプライアンス』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり株式会社設立の時、必須の機関があります。こちらのブログも合わせて御覧ください。

参考書籍

中小企業の戦略的会社法務と登記

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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