公告方法 ひとり会社の場合は電子公告のほうがいいのか?[ひとり会社の設立]

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

株式会社では、決算公告、減資公告など各種の公告があります。

最近、会社設立当初から公告方法を「電子公告」にしている会社が増えています。

これからの時代を反映しているからでしょうか?

ひとり会社の場合は官報公告もしくは電子公告がふさわしいですが、どちらのほうがいいのか、私見を交えて紹介します。

会社設立時の公告方法 官報がいいのか?電子公告がいいのか?

公告をする趣旨とは?

公告は株主や会社債権者などの利害関係人等に内容を広く知らしめる必要があるために行われます。

ひとり会社の場合は「公告する方法」は設立当初からあまり意識していない方が多いです。

一応は「公告方法」については知っておく必要があります。

会社法では、公告方法を定款で定めた場合にはその方法で、定款で定めなければ公告方法は官報で行われます。

ただ、ひとり会社が時事に関する事項を記載する日刊新聞を公告方法にすることは費用面のことからありえません。

なので、ひとり会社が公告方法を定款で決める場合は官報か電子公告となります。

ひとり会社の場合公告方法は官報か電子公告か

電子公告は、情報を入手したい人だけに情報を提供できるところにメリットがあります。

なので、ひとり会社でも採用したいところですが、実はひとり会社の場合は採用しづらいところがあります。

電子公告を使う場合は、ひとり会社の場合、そこまでありませんが、合併公告、資本金の額の減少で公告を用いる必要があります。

電子公告の場合、掲載するのに公告会社に対する手続が必要でかつその費用が官報公告と比べると高いです。

なので、ひとり会社の場合は官報公告が最も適しています。

貸借対照表の公告を電磁的方法でもできるが・・・

定時株主総会終了後、遅滞なく貸借対照表(大会社の場合は貸借対照表と損益計算書)を公告する必要があります。

決算公告の方法としては、官報公告のほか電磁的方法による方法(URLで決算公告する方法)もできます。

決算公告を電磁的方法による方法で行う場合、そのURLは登記事項となります。

なので、通常の公告は官報にして、決算公告は電子公告にする選択肢はあります。

電磁的記録でよる方法だと一瞬楽だと思われがちですが、注意しなければならないことがあります。

・貸借対照表の内容である情報を5年間閲覧できる状態におくこと
・貸借対照表の要旨だけでは足りず、全ての内容を閲覧できる状態にする必要がある。

官報公告だと貸借対照表の要旨だけで足りますが、電磁的方法による公告だと貸借対照表の全てを閲覧できる状態にしないと法律で定められた公告をしたことになりません。

なので、ひとり会社の場合は、官報公告で決算公告をしたほうが、費用が高くてもコンプライアンスは保てます。

まとめ

公告方法、意外とひとり会社の場合設立時に軽視しがち。

でも、公告は法律上必要な行為であります。

ひとり会社の場合は公告費用と法的手続の簡易さの観点から官報公告がおすすめです。

今回は
『公告方法 ひとり会社の場合は電子公告のほうがいいのか?[ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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