小さな会社の企業法務 株式会社で設立後これだけはやってほしいことのまとめ

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

株式会社を設立したら、まずはやってほしいこと。

資金繰りや資金調達も大事ですが、これからの時代は、中小零細企業でも「コンプライアンス」がより重要になります。

では会社法務上どういうことをすればいいか、まとめてみました。

株式会社設立後の経営 会社法でやるべきことをまとめてみました

株主名簿の管理

株式会社では必ず株主名簿を作成し管理する必要があります。

当然株主名簿を会社側で管理する以上、最新の情報に基づくものを作成する必要があります。

一方株主側も譲渡したり、記載事項の内容に変更が生じたら、速やかに会社に対して記載事項の変更の申し出をしなければなりません。

なお、会社法では株券は不発行が原則のため、自分が所有している株式がどうなっているか知りたければ、株主は会社に対して「株主名簿記載事項証明書」の発行を請求できます。

詳しくはこちらのブログを御覧ください。

株主総会の開催と議事録作成と保管義務

株主総会は毎年1回事業年度終了後確定申告を税務署に提出する前に行う必要があります(定時株主総会)。

また、必要に応じて株主総会を開催することもできます(臨時株主総会)。

また、株主が一人であれば、会社法319条のみなし総会決議(書面決議)もできます。

いずれにしても、株主総会を開催したら、会社法施行規則の規定に基づき議事録を作成し、会社に議事録を保管する義務があります。

詳しくはこちらのブログを御覧ください。

取締役などの任期が満了 役員変更登記

株式会社の取締役は任期が決まっています。

任期が満了したら、株主総会で取締役を選任し直す必要があります。

同じ人がなる場合であっても、必ず重任登記をしなければなりません。

任期満了しているにもかかわらず、選任を怠ったり、登記を失念した場合は、過料の対象になります。

詳しくはこちらのブログを御覧ください。

株式会社 決算公告の義務

株式会社は定時株主総会で決算承認を得られたら、公告方法に従って、決算の内容を公告する必要があります。

小さな会社の場合は、官報に掲載することがほとんどのため、貸借対照表の要旨を官報で記載すれば足ります。

これを怠ると過料の対象となります。

詳しくはこちらを御覧ください。

まとめ

会社経営するとどうしても資金繰り、税金対策の方に目を向けがちです。

しかし、法務のことを忘れてしまうと、会社の信用度の問題にも繋がります。

税務と法務の両輪をうまく回すことが、会社経営する上で重要になることを意識してください。

今回は
『小さな会社の企業法務 会社法務上まずはこれだけはやってほしいことのまとめ』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務 事業年度から定時株主総会、決算公告の流れまで一通り書きましたので、こちらも御覧ください。

参考書籍

最新起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金

須田邦裕/出沢秀二 日本実業出版社 2012年10月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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