小さな会社の企業法務 そもそも「ひとり会社」って何?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ある方から「ひとり会社総論的な内容を教えてほしい」と要望がありました。

ひとり会社ができるようになった背景とかそのあたりを中心に書きます。

ひとり会社設立 そもそも「ひとり会社」って何?

「ひとり会社」の定義

まず、株式会社の内部組織について触れていきます。

株式会社の場合は、どんな規模であろうと、必ず株主総会と取締役を置かなければなりません。

あとは、会社の規模に応じて、取締役会や監査役、会計監査人などを置いたりします。

ひとり株式会社の場合は、株主も取締役もすべてがひとりであり「完全ひとり会社」と言える形態です。

合同会社においてもひとり社員の形態ができます。

ここからは「ひとり株式会社」を中心に書いていきます。

ひとり株式会社の株式と株券について

会社自体ひとりのため、その人が100%所有することになります。

ひとり株主であっても株主名簿を備える必要があることはご確認ください。

また、ひとり株式会社の場合、株式を自由に譲渡することができず、株主総会等の承認を得て初めて譲渡が可能となります。

このような形態の会社の形態を非公開会社といいます。

ひとり株式会社であっても、相続等で株式を譲渡する場合は、会社の承認が必要(株主総会なり代表取締役なり)だということを押さえておきましょう。

ひとり株式会社の株主総会について

ひとり株式会社の場合、株主も取締役も同一人物のため、自分の頭の中で行えばよく、旅先や自宅、事務所でも株主総会を行うことができます。

ただ、定時株主総会は毎年行わなければならないので、自分の頭の中で決算後税務申告をする前までに開催しないといけません
さらに頭の中で株主総会を開催した場合でも議事録を作成する必要があり、議事録の保管義務があります。

定時株主総会を開催したら、頭の中で開催しても、同意書と会社法319条のみなし決議方式で議事録を作成することを和ずれずに。

集まって総会を開催したのではないので、ひな形で紹介されている株主総会議事録よりも会社法第319条のみなし総会決議の議事録のほうが法律の趣旨にあっていると思います。

ひとり株式会社の取締役の資格と任期について

取締役の義務や会社に対する責任については色々問題があるので、別に書きます。

取締役の資格は別に要件はありませんが、定款で株主のみと記載することも可能です。

任期ですが、非公開会社のため、最大で選任から10年以内まで伸長することができます

ただあなたが取締役を辞任したい場合、後任者を見つけるまでは取締役の地位のままいなければならないので注意してください。

まとめ

ひとり会社で特にひとり株式会社の総論的なことをまとめてみました。

他にも会社の経営方針や利益相反取引など様々な問題がありますが、追って紹介していきます。

とにかくひとり株式会社、ひとり合同会社はひとりでなんでもできるということを覚えておきましょう。

今回は
『小さな会社の企業法務 そもそも「ひとり会社」って何?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務については、こちらもあわせてご覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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