小さな会社の企業法務 「ひとり会社」総論 会社の経営事項はどうやって決めるの?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

前回「ひとり会社とは何か?」というテーマでブログを書きました。

ひきつづき、ひとり会社、とりわけひとり株式会社の会社の経営方針・経営事項について書きます。

「ひとり会社」総論 会社の経営事項はどうやって決めるの?

会社の経営方針はどうやって決めるのか?

株式会社のの経営方針は、原則取締役が決めます。

しかし、取締役会非設置会社の場合、株式会社が会社の経営方針に関する意思決定機関となります。

取締役会非設置会社の株主総会の権限は、株式会社の組織事項、経営事項及び管理事項のすべてに及びます。

したがって、株主総会の原則普通決議で上記事項を決定することができます。

ひとり株式会社の場合、結局は自分の頭の中ですべて経営方針に関して決定することができます。

ただ、頭の中で決めても、議事録の作成義務はありますのでお忘れなく

会社の対内的経営事項について

会社の対内的事項には、経営戦略・経営方針から従業員の採用、プロジェクトに関することなど多岐に渡ります。

これらについては原則取締役の決定によって行われますが、取締役会非設置会社の場合は、株主総会でも経営事項の決定権が認められています。

株主総会で特定の経営事項が決定した場合は、取締役はそれに従う必要があります。

ひとり株式会社の場合は、結局はすべて自分で対内的決定事項を決めることができます。

もし対内的決定事項を決議した場合は、議事録を作成してください。

会社の対外的経営事項について

まず外部との取引について、色々詰めていかなければならない問題があります。

最終的には取締役の決定で行われますが、取締役会非設置会社の場合は株式会社でも行うことができます。

次に会社内で決定した事項を誰が相手に伝え、契約の締結を行うかという問題。

こちらについては、代表取締役が行うことが原則となります。

ひとり株式会社の場合、どちらの事項についてもひとりですべて行うことになります。

取締役の第三者に対する責任とは?

取締役が職務を行うについて悪意または重過失があるときは、そのことによって損害を被った会社以外の第三者に対して損害を賠償する責任を負います。

ひとり株式会社であっても、取締役の第三者に対する責任は大会社の取締役と同じくらい重いものだと理解してください。

なお、取締役の第三者に対する責任については総株主の同意があっても免除されません。

相手方がいるときは、取締役の職務を全うする必要があることを理解してください。

まとめ

ひとり株式会社の場合h、会社の経営方針、経営事項については、全て自分の一存で決めることができます。

取締役の第三者に対する責任は大会社の取締役と同じくらい重いものなので、注意してください。

今回は
『小さな会社の企業法務 「ひとり会社」総論 会社の経営事項はどうやって決めるの?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり株式会社の総論部分については、こちらのブログも御覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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