小さな会社の企業法務 ひとり株式会社でも株主総会の開催を!コンプライアンスの重要性を考える

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

2019年はコンパクトビジネスで会社を設立する方が多いと思われます。

ひとり会社であれば合同会社をおすすめしていますが、株式会社で設立せざるを得ない方もいるでしょう。

そこでひとり株式会社の場合の設立後の会社の運営方法を再度確認しましょう。

ひとり会社の企業法務 ひとり株式会社の株主総会の開催の仕方を再考する

コンプライアンスが重要視されている社会で株主総会の開催は必須

昨年は日産を始めとし、様々な会社で不祥事がありました。

ますます世間の目は企業に対して厳しい目で見ていくでしょう。

一方企業も取引先がコンプライアンス不足だと自分の会社にも悪影響が出てきて取引中止の事態になるでしょう。

中小零細企業、ましてやひとり株式会社はコンプライアンスは大丈夫と思っている時代は終わりになりそうな気がしています。

私も以前は中小零細企業についてはそこまでコンプライアンスは重視せず従来の取引慣行を維持しながら経営していけば大丈夫と思っていました。

しかし、どの規模の会社であってもコンプライアンスは重要度を増していると最近感じています。

そこで、小さな会社であっても必ず定時株主総会を開催し、議事録を残しておく必要が出てきました。

ひとり株式会社の株主総会はどうすればいいのか?

ひとり株主でひとり取締役の場合、わざわざ総会開催のための取締役の決定や招集手続をするのは意味はありません。

そして、株主総会を会議体みたいに行い、議事録も従来のひな形みたいなものにするのは、実態にそぐいません。

そこで活用してほしいのは会社法第319条のみなし決議です。

結局計算書類も取締役であるあなた(厳密には顧問税理士)が作成したものを税務署に提出します。

そして役員報酬も株主総会で決めます。

これを株主であるあなたが同意すればいいので、わざわざ株主総会など開く必要もないのです。

株主の同意書を作成し、会社法施行規則に基づきてみなし株主総会の議事録を作成し保管しておけば、コンプライアンスは達成したことになります。

経営者や顧問税理士は正直こういうところが疎いので、ぜひみなし株主総会の制度を導入してほしいです。

みなし株主総会の制度は定款に規定がなくても導入可能です。

一方取締役会設置会社のみなし取締役会については、定款に規定がないとできませんので注意して下さい。

まとめ

ひとり株式会社の場合は、ぜひみなし株主総会制度を導入して下さい。

それをもとにみなし株主総会の議事録を作成すればコンプライアンス体制は整っていると言えるので・・・

今回は
『ひとり会社の企業法務 ひとり株式会社でも株主総会の開催を!コンプライアンスの重要性を考える』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

コンプライアンスについては定款の見直しも大事!こちらの記事も合わせてご覧ください。

参考書籍

商業登記実務から見た 中小企業の株主総会・取締役会

立花 宏 中央経済社 2017-04-28
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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