東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株主名簿に記載されている住所が変更になりました。
どのように変えればいいのでしょうか?
株主名簿は会社に必ず備えて置かなければなりません。
株主名簿には必要事項を記載しますが、記載内容が変更になったとき、どのような手続をすればいいのでしょうか?
株主名簿の記載事項に変更が生じた場合にどうすればいいですか?
株主側から行うこと:株式を株主から譲り受けた場合
定款に「株主名簿記載事項の記載又は記録の請求」という条項を設ける場合が多いです。
原則は譲渡人と譲受人と共同で行うことが原則となっていますが、会社法施行規則で単独で株主名簿の記載事項を変更できる場合があります。
もし、既存の株主から株式を譲り受けた場合は、有償無償を問わず会社に株主名簿の記載事項の変更を請求してください。
非公開会社の場合、株式譲渡については株主総会等の承認が必要になりますが、あくまでも株式譲渡についての承認をするだけで、株主名簿の記載事項までは行いませんので、注意してください。
また、被相続人が当該株式を保有していて、相続人に株式を渡した場合、相続人から会社に対して、株主名簿の記載事項を変更する必要があることに注意してください。
株主側が行うこと:株主名簿記載事項に変更が生じた場合
株主名簿には「株主の住所・氏名又は名称」が記載されます。
株主で「住所」や「氏」が変わることは想定されること。
株主名簿に記載されている内容に変更が生じた場合も、会社の規定にしたがって、株主名簿の記載事項変更届を提出します。
これも株主側からやらないといつまで経っても古い情報しか反映されません。
会社側が行うこと:株主から株主名簿記載事項の変更があったら速やかに手続をする
株主名簿は株主総会で登記事項に変更があった場合に添付する「株主リスト」の資料となるもの
なので、最新の情報を常に株主名簿に反映する必要があります。
株主から株主名簿記載事項に変更が生じた場合は、速やかに株主名簿の記載内容を変更する必要があります。
会社・株主双方が行うこと:株主名簿の閲覧請求・記載事項証明書発行
株主は、会社の営業時間内ならいつでも会社に対して株主名簿閲覧を請求することができます。
会社は、株主名簿閲覧の理由が一定の理由に該当する場合を除き、株主に閲覧させる必要があります。
また、株主は、株券不発行会社の場合、自分の株式内容を知りたいとき、会社に対して「株主名簿記載事項証明書」の発行を請求することができます。
会社は、当該株主の株主名簿記載事項の内容を証明した書面を株主からの請求を受けた際には発行する必要があります。
まとめ
今回のブログのまとめは、以下のとおりです。
・株主側から株主名簿の記載事項に変更があったら速やかに会社に対して株主名簿記載事項の変更届を提出する
・会社は株主から株主名簿記載事項の変更届があったら速やかに株主名簿記載事項を変更する
・株主は会社に対して株主名簿閲覧請求権や株券不発行であれば株主名簿記載事項証明書の発行を請求できる
・会社側は一定の理由の場合を除き株主名簿を株主に閲覧させる必要があり、株主名簿記載事項証明書を株主から受領したら証明書を発行しなければならない
今回は
『小さな会社の企業法務 株主名簿に記載されている内容を変更するにはどうすればいいか?』
に関する内容でした。
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小さな会社の企業法務、種類株式や組織再編とか少ない理由を書きました。
参考書籍
中小企業における株式管理の実務
後藤孝典/野入美和子 日本加除出版 2015年05月
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