事業承継プランの実務:議決権と定款を整える方法を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

1 はじめに

事業承継で真っ先に壁になるのが議決権の分散です。

株式が親族へ均等に相続されると、経営判断に必要な議決権がバラバラになり、後継者が代表取締役に就任できない、株主総会が開けない、といった事態が現実に起こります。

そこで重要になるのが「株式集約」と「信託設計」、そしてそれを支える「定款変更」です。

本稿では、司法書士の立場から基礎的な実務ポイントをわかりやすく解説します。

2 株式集約で議決権をまとめる

2-1 生前贈与と売買の基本

  • 後継者へ贈与する場合、株価評価と贈与税が要確認。

  • 相対売買にすると資金負担が生じるが、贈与税より安く済むケースも多い。

  • いずれも「株主総会議事録」「株式譲渡契約書」「株主名簿改訂」のセットで法的整合性を取る。

2-2 家族信託を使った集約

  • 株式の所有権を受託者(多くは後継者)に移し、議決権を一手に集約。

  • 委託者(現社長)が「議決権指図権」を持てば、判断能力がある間は経営関与できる。

  • 信託登記は不要でも、信託契約書+株主名簿備考欄の記載が必須。

気づきポイント

家族信託は「相続対策」だけでなく「議決権集約ツール」としても有効。

契約書の文言を誤ると株主総会で拒絶されるリスクがあるため、専門家チェックは必須です。

3 定款変更で将来トラブルを未然に防ぐ

3-1 承継に不向きな定款の典型例

  1. 取締役会設置会社なのに実質ワンマン経営。

  2. 株式譲渡制限が曖昧で、親族外へ勝手に譲渡できる。

  3. 取締役の任期が10年超で、高齢役員の辞任ができない。

3-2 変更の実務手順

  • 株主総会特別決議(議決権の3分の2以上)を取得。

  • 定款変更登記は申請期限が「変更から2週間以内」。

  • 司法書士は議事録作成から法務局申請までワンストップで対応。

3-3 よくある質問

質問 回答(司法書士目線)
株主が多数で特別決議が難しい まず家族信託や贈与で議決権を集約し、議決権比率を高めてから議案上程するとスムーズ
会社分割を併用したい 分社化で赤字部門を切り離し、承継会社の純資産を健全化。定款変更と同時登記が可能

4 会社分割×株式整理の合わせ技

事業部門を「吸収分割」などで切り出し、経営リスクを局所化してから株式を後継者へ集中させる方法もあります。

  • 分割対価を株式交換にすれば、後継者は議決権+事業部門を同時に取得。

  • 分割計画書・株主総会議事録・分割登記を一体で行うため、司法書士が進行管理すると登記ミスを防げます。

5 司法書士が提供するワンストップ支援

支援内容 具体的業務 効果
株式整理 譲渡契約書作成/贈与契約書作成/株主名簿改訂 議決権を後継者へ集中
信託設計 信託契約ドラフト/公証サポート/株券裏書 生前から経営権をコントロール
定款変更 株主総会議事録/登記申請/定款再製 承継向けガバナンス構築
会社分割 分割計画書/公告手続/会社分割登記 リスクを切り離して純化

6 まとめ ― 今日からできる3ステップ

  1. 株主名簿を刷新し、議決権比率を確認する。

  2. 定款を読み直し、譲渡制限や取締役任期を点検する。

  3. 専門家へ相談し、株式集約・信託・定款変更の優先順位を決める。

議決権が集中し、定款が整った会社は、後継者がスムーズに経営権を握れます。

株式整理と定款変更は同時並行で進めると時間とコストを圧縮できます。

放置はリスク、準備は安心。

ワンストップで支援します。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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