「親が元気なうちにやるべきこと」で一番見落とされているのは、この1つ──司法書士が解説

はじめに:多くの方が調べるが、本質を外している話

「親が元気なうちに、何をやっておくべきか」

40代・50代の方がインターネットで調べる頻出キーワードです。検索結果には、以下のような項目が並びます:

  • 遺言書の作成
  • 生前贈与
  • 家族信託
  • エンディングノート
  • 保険の見直し

どれも大切です。しかし、司法書士として実務の現場にいる私から見ると、多くの方が”ある1つのこと”を見落としています

そして、それを見落としたまま遺言書や生前贈与に走ると、すべての準備が無駄になるリスクがあります。

本記事では、その”見落とされている1つのこと”を解説します。

この記事で分かること:

  • 多くの人が「親の相続準備」で見落としている最重要ポイント
  • それを見落とすと、なぜ他の準備が無駄になるのか
  • 40代・50代が今日から実行できる3つの優先アクション
  • 司法書士の無料相談を最大活用する方法

1. 結論:見落とされているのは「任意後見契約」です

先に結論をお伝えします。

「親が元気なうちにやるべきこと」で最も見落とされているのは——

任意後見契約です。

「え、遺言書じゃないの?」と思った方、まさにその感覚が、多くの家族を”手詰まり”に導いています。

なぜ「任意後見契約」が最優先なのか理由はシンプルです。

任意後見契約は、親の判断能力があるうちにしか結べません。

そして、判断能力が失われた瞬間、他のすべての相続準備(遺言書・生前贈与・家族信託)もできなくなるからです。

つまり、任意後見契約は単独で効果を発揮する制度ではなく——

「他のすべての相続準備を実行可能な状態に保つための保険」

としての役割を持っています。

2. なぜ多くの人が「遺言書」を最優先だと誤解するのか

ネット記事やテレビ番組では、相続対策としてまず「遺言書」が取り上げられます。

これは間違いではありません。遺言書は相続の行方を決める重要な書類です。

しかし、遺言書は”親が亡くなった後”に効力を発揮する書類です。

問題は、「亡くなる前」に判断能力を失うリスクです。

遺言書を書いても、その後に判断能力を失うと起こること

  • 遺言書の内容を変更したくても、変更不可
  • 家族信託を追加で組みたくても、組めない
  • 生前贈与で節税したくても、できない
  • 不動産の売却・組み換えもできない
  • 預貯金が凍結され、介護費用が引き出せない

遺言書だけでは、”生きている間”の財産管理リスクをカバーできないのです。

ここが、任意後見契約が必要な理由です。

3. 任意後見契約とは何か──基本の整理

制度の概要

任意後見契約とは、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)を自分で選んでおく契約です。

公証人の前で契約書を作成するため、法的効力が担保されます。

任意後見契約の3つのメリット

① 後見人を自分で選べる

法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任します。

知らない弁護士や司法書士が選ばれるケースも多いです。

任意後見なら、信頼できる家族や知人を指定できます。

② 財産管理の自由度が高い

法定後見は「本人の生活維持のため」にしか財産を使えません。任意後見は契約書の内容次第で、相続税対策や不動産組み換えも可能です。

③ 家族の精神的・経済的負担が軽い

法定後見の場合、専門職後見人への月額報酬2〜6万円が、本人が亡くなるまで続きます。

任意後見は家族を後見人に指定できるため、報酬の支払いを抑えられます。

4. 任意後見契約を結ぶタイミング

「本人の判断能力が十分なうち」が絶対条件

任意後見契約は、本人の意思能力があることが絶対条件です。

認知症が進行してから結ぼうとしても、無効になります。

推奨されるタイミング

司法書士としての実務経験から、以下のタイミングを推奨します:

  • 親が65歳を超えたとき
  • 親が「整理しないとな」と口にしたとき
  • 家族内で介護の話題が出始めたとき
  • 医師から軽度認知障害(MCI)の指摘があったとき(この段階ならまだ契約可能)

特に4つ目は見逃されがちです。

MCIはまだ「認知症ではない」段階ですが、そこから認知症に進行する確率は年10〜15%とされています。

MCI指摘=契約を急ぐサインです。

5. 任意後見契約と併せて進めるべき3つの準備

任意後見契約は”土台”です。その上に、以下の準備を重ねることで相続対策は完成します。

① 遺言書の作成

任意後見契約で”生きている間”をカバーしたら、次は”亡くなった後”の行き先を決めます。

公正証書遺言が最も確実です。

② 所有不動産記録証明書の取得

2026年2月に開始された新制度です。親本人名義で1通1,600円で、全国の不動産が一覧化できます。

財産の全体像を把握しないと、遺言書も家族信託も正しく設計できません

詳細はこちらの記事で解説しています。

③ 家族内での話し合い

制度をどう組み立てるかより、家族の意思を揃えることのほうが難しいケースが多いです。

専門家に依頼する前に、家族会議を一度開くことをお勧めします。

6. 40代・50代の子世代が、今日からできる具体的アクション

アクション① 親に「任意後見」の一言を投げる

ハードルを下げた切り出し方:

「もし判断能力が落ちたら、誰に財産管理を任せたい?」

「相続」「遺言書」「死」といった言葉を使わないのがコツです。親が身構えません。

アクション② 司法書士の無料相談を予約する

ほとんどの司法書士事務所が、初回30分程度の無料相談を提供しています。この段階でわかることは:

  • 親のケースで任意後見が必要かどうか
  • 遺言書との優先順位
  • 任意後見契約の実費概算(公証人手数料+司法書士報酬)
  • 将来の相続税・登録免許税の概算

「依頼するかどうか決まっていない」状態で構いません。むしろ、情報収集段階で行くのがベストです。

アクション③ 所有不動産記録証明書の取得を親に依頼する

親本人にやってもらうのが一番効率的です。「親が元気なうちに、自分のことを整理する」機会になります。

7. 任意後見契約の実費について

参考までに、任意後見契約にかかる費用の目安をお伝えします。

項目 費用目安
公証人手数料 約11,000円〜
登記手数料 2,600円
司法書士報酬 150,000円~
合計 163,600円~

これは契約を結ぶ段階の費用です。

任意後見監督人が選任される(判断能力が低下した時点)までは、月額費用は発生しません。

法定後見の場合、判断能力低下後から毎月2〜6万円がかかり続けることを考えると、長期的には任意後見のほうが大幅に安いケースがほとんどです。

8. まとめ:優先順位を間違えないために

本記事の要点を整理します:

  1. 「親が元気なうちにやるべきこと」で最も見落とされているのは任意後見契約
  2. 任意後見契約は、他のすべての相続準備を実行可能な状態に保つ”土台”
  3. 判断能力を失った瞬間に、遺言書以外のすべての準備ができなくなる
  4. 親が65歳を超えたら、任意後見契約の検討を開始すべき
  5. 任意後見契約→遺言書→所有不動産記録証明書→家族信託、の順で整えるのが実務的に最も効率的

「まだ早い」と言っている間に、扉は閉じ始めます。

40代・50代のあなたが、親の”元気なうち”の時間を、ぜひ有効に使ってください。

相続準備のご相談について

江戸川区船堀の司法書士・行政書士きりがや事務所では、以下の業務に対応しています:

  • 任意後見契約の締結支援
  • 相続登記(2024年4月義務化対応)
  • 住所変更登記(2026年4月義務化対応)
  • 所有不動産記録証明書の取得代行
  • 遺言書作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)
  • 家族信託の設計・契約書作成

初回30分無料相談を受け付けています。全国対応(Zoom面談可)。

▼ お問い合わせ

https://kirigayajimusho.com/

▼ 無料相談予約

https://reserve.peraichi.com/r/e0ab46d1

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご相談は司法書士までお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。