ひとり株式会社でも相続は関係するのか?会社設立と事業承継 江戸川区の司法書士が解説します
東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
私の業務の柱の一つに「事業承継」「小さな会社の企業法務」の分野があります。
これと「相続」がどうからむのかイメージつかない方も多いでしょう。
今回は「ひとり株式会社でも相続は関係するのか?」ということで紹介します。

ひとり株式会社でも相続は関係するのか?会社設立と事業承継
経営者が亡くなると会社はどうなってしまうのか?
株式会社の場合、ひとり取締役が亡くなっても会社は残ります。
なので、速やかに後任者を選ぶ必要があります。
では、誰が選ぶのかという問題がありますが、株式を相続した相続人全員で選びます。
相続が開始すると、相続人に株式はわたります。
その株式は、1つの株式を相続人が法定相続分に従って共有するイメージです。
なので、相続が開始しても、株式を相続人で分けるということは遺言や遺産分割協議が終わっていない段階ではできないことになります。
ここは意外と注意しないといけません。
また、株式を権利行使すると、単純承認したことになり、相続放棄ができないこともあるので、注意してください。
ひとり株式会社の経営者は承継のことも考えておく
自分の会社に何かあったときの対処法をある程度考えておくのがいいでしょう。
会社については、自分が亡くなっても続いてしまうので、誰にあとをついでもらいたいか、もしたたむのであれば、その方法等も遺言書などで書いておくことをおすすめします。
そうでないと、会社は宙ぶらりん状態となり、取引先とかがある場合は迷惑になってしまう可能性があります。
あと、意外と相続開始時の会社財産の価値についても注意が必要です。
自分の代で頑張っていたら、1株あたりの株価が設立当初と比べると結構高くなり、それが相続のときにネックとなってしまうこともあるからです。
ひとり株式会社は意外とデメリットがある
このように見ていくと、ひとり株式会社の場合、メリットもありますが、デメリットもあることは意識してください。
できれば、会社設立当初の士業の方とうまく連携を取りながら対応するのがいいです。
経営者の方は売上のことを考えており、法務のこととかは疎い傾向にあります。
ましてや、自分の会社の承継のことなどはあまり興味ないのが実情です。
もし、ひとり株式会社から規模の拡大をはかる場合は、事業承継のことも頭の片隅にでも入れておくといいでしょう。


まとめ
事業承継と会社設立。
意外と接点はないかと思う経営者も多いでしょうが、結構接点もあります。
なので、ひとり株式会社であっても会社設立したら、事業承継のことも考えておくことが大事です。
今回は
『相続って誰に相談するのがいいのか?まずは司法書士に相談!江戸川区の司法書士が解説します』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから