ひとり株式会社でも相続は関係するのか?会社設立と事業承継 江戸川区の司法書士が解説します

ひとり株式会社でも相続は関係するのか?会社設立と事業承継 江戸川区の司法書士が解説します

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

私の業務の柱の一つに「事業承継」「小さな会社の企業法務」の分野があります。

これと「相続」がどうからむのかイメージつかない方も多いでしょう。

今回は「ひとり株式会社でも相続は関係するのか?」ということで紹介します。

ひとり株式会社でも相続は関係するのか?会社設立と事業承継

経営者が亡くなると会社はどうなってしまうのか?

株式会社の場合、ひとり取締役が亡くなっても会社は残ります。

なので、速やかに後任者を選ぶ必要があります。

では、誰が選ぶのかという問題がありますが、株式を相続した相続人全員で選びます。

相続が開始すると、相続人に株式はわたります。

その株式は、1つの株式を相続人が法定相続分に従って共有するイメージです。

なので、相続が開始しても、株式を相続人で分けるということは遺言や遺産分割協議が終わっていない段階ではできないことになります。

ここは意外と注意しないといけません。

また、株式を権利行使すると、単純承認したことになり、相続放棄ができないこともあるので、注意してください。

ひとり株式会社の経営者は承継のことも考えておく

自分の会社に何かあったときの対処法をある程度考えておくのがいいでしょう。

会社については、自分が亡くなっても続いてしまうので、誰にあとをついでもらいたいか、もしたたむのであれば、その方法等も遺言書などで書いておくことをおすすめします。

そうでないと、会社は宙ぶらりん状態となり、取引先とかがある場合は迷惑になってしまう可能性があります。

あと、意外と相続開始時の会社財産の価値についても注意が必要です。

自分の代で頑張っていたら、1株あたりの株価が設立当初と比べると結構高くなり、それが相続のときにネックとなってしまうこともあるからです。

ひとり株式会社は意外とデメリットがある

このように見ていくと、ひとり株式会社の場合、メリットもありますが、デメリットもあることは意識してください。

できれば、会社設立当初の士業の方とうまく連携を取りながら対応するのがいいです。

経営者の方は売上のことを考えており、法務のこととかは疎い傾向にあります。

ましてや、自分の会社の承継のことなどはあまり興味ないのが実情です。

もし、ひとり株式会社から規模の拡大をはかる場合は、事業承継のことも頭の片隅にでも入れておくといいでしょう。

まとめ

事業承継と会社設立。

意外と接点はないかと思う経営者も多いでしょうが、結構接点もあります。

なので、ひとり株式会社であっても会社設立したら、事業承継のことも考えておくことが大事です。

今回は
『相続って誰に相談するのがいいのか?まずは司法書士に相談!江戸川区の司法書士が解説します』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告