東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
私の業務の柱の一つに「相続」「事業承継」「小さな会社の企業法務」の分野があります。
ひとり会社の場合「相続」と「事業承継」は綿密な関係にあります。
以前のブログでも「事業承継」と「相続」の重要性を書きました。
今回は「中小零細企業の事業承継」を中心になぜ事業承継はややこしいかを紹介します。
なお、ブログの著者は司法書士・行政書士のため、より細かく税務の内容を知りたければ、税理士などの専門家にご相談ください。
なぜ早めに事業承継を始めないといけないのか?
事業承継はただ単に会社を後継者に引き継げば終わりというわけにはいきません。
昨今では「後継者不足」も問題になっていて、業績や技術が認められているのにやむなく廃業している中小零細企業が増えています。
廃業するということは、周りの取引先や家族にも影響がでてきます。
さらに「事業承継」は経営者の相続の問題や経営の問題も絡んでくるため、より高度化で複雑になっています。
会社を設立したら事業承継を考えるくらいの意気込みが必要です。
なぜ事業承継は複雑なのか?
中小零細企業の事業承継は「相続」と「経営」の2つの要素から問題になります。
「相続」は財産権の承継で、相続対策、節税対策、納税対策、遺言書、生前贈与、民法(相続法)などの問題を総合的に判断する必要があります。
「経営」は文字通り経営権のことで、会社法、法人税法、所得税法、人事労務、企業会計、M&Aなど判断する必要があります。
更にはそれらの両輪ともなる「相続税」もあります。
これらを見ていただいただけでも、事業承継に絡む法務や税務がたくさんあり、複雑化していることはわかるでしょう。
令和6年は相続を取り巻く環境が変化!(相続登記義務化)
経営者の方で不動産を多くもっている方は「相続登記義務化」の問題は考えておかないといけません。
相続登記義務化とは、以下のことをいいます。
1 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
相続登記義務化と事業承継、あまり関係ないと思われるかもしれませんが、事業承継は「争族」が絡むと一挙に解決まで時間がかかります。
令和6年は税務でも取り巻く環境が変化 事業承継における節税対策も注意!
事業承継における節税対策は、事業の移転を効率的かつ経済的に行うために非常に重要です。
事業承継と節税対策で考えられるのは、生前贈与の活用、小規模企業共済等の利用、相続時精算課税制度の活用、事業承継税制の活用、法人構造の見直しがあります。
節税を意識するあまり、家族間の意思疎通がはかれないのは問題です。
まずは揉め事のリスクを減らすことが重要です。
事業承継対策のひとつとして、先程、生前贈与と相続時精算課税制度を上げました。
しかし、今回暦年贈与と相続時精算課税制度について重要な改正があります。
「亡くなる7年以内の贈与は相続財産に加算される」と「相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除の新設」が変わります。
なので、生前贈与にしても相続時精算課税制度を利用するにしても事業承継対策と切っても切れない関係にあるので、税務の相談も早めに税理士を活用して行うべきです。
いずれも、中小零細企業の「事業承継」の「相続」の部分も影響が出るところです。
うまく制度を活用すれば、相続対策にも有用ですし、事業承継対策もスムーズにいきます。
なので、中小零細企業の経営者にとっては「事業承継対策」は必要なのです。
まとめ
今回は事業承継の複雑さと来年からの税務の改正について触りの部分を紹介しました。
中小零細企業の経営者の方は、普段の仕事とともに誰に継がせるか、早めの対策を講じることをおすすめします。
今回は
『中小企業の未来を守る:事業承継と相続登記義務化の全貌を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
こちらもぜひ読んでみてください。