東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
私の業務の柱の一つに「相続」「事業承継」「小さな会社の企業法務」の分野があります。
ひとり会社の場合「相続」と「事業承継」は綿密な関係にあります。
事業承継で司法書士が果たす役割とは何か、ここを検証していきます。
事業承継とは?
改めて事業承継の定義を確認します。
事業承継とは、企業の所有権や経営権を現在の経営者から次世代の経営者へ移すプロセスです。
正直すぐにできるものではありません。
徐々に経営権を次の人にバトンタッチするための準備を始めることが大切です。
年単位で考えておく必要があるでしょう。
さらに、中小零細企業の場合「事業承継」は「相続」とも切っても切れない関係にあるので、なおさら同時進行で進める必要があります。
事業承継は様々な専門家ととともに行う必要がありますが、今回は司法書士・行政書士の立場で考察していきます。
司法書士・行政書士がかかわる事業承継対策:遺言書の作成
事業承継は以下に次の人に経営権を託せるかが重要な鍵となります。
そこで遺言書の作成する際の法的アドバイスの提供を司法書士・行政書士の立場で行います。
ただ、どうしても遺留分の絡みや1株あたりの評価が高いと相続税も考慮した遺言書の作成が必要になります。
そこは税理士と協働することになります。
司法書士・行政書士がかかわる事業承継対策:民事信託の利用のサポート
遺言書でも、事業承継対策となりますが、遺言は死亡後にしか効力が発生しません。
そのため、民事信託の活用も考えられます。
活用方法としては、委託者が社長となり、受託者を後継者にする信託を設定します。
信託財産である株式の議決権行使の指図権を委託者が行使することにより、社長の会社に対する影響力を維持することができるようになります。
こちらの民事信託のサポートを司法書士・行政書士が行います。
司法書士・行政書士がかかわる事業承継対策:相続に関する法的アドバイス
ここも他士業との協働が必要となりますが、司法書士・行政書士が起点となって他士業の紹介もできます。
事業承継はどうしてもひとつの士業だけでは解決できない場面もあります。
ただ「中小零細企業の法務アドバイザー」として司法書士を活用してください。
司法書士・行政書士がかかわる事業承継対策:法人設立の支援
事業承継に際して新たな法人を設立する場合、その設立登記の手続きをサポートします。
事業承継を契機に一般社団法人を用いたスキルを使う場合があります。
その際の「一般社団法人設立」登記は司法書士が行なえます。
(行政書士は一般社団法人の定款作成と公証人認証の手続きまではできますが、登記はできません)
司法書士がかかわる事業承継対策:商業登記手続
事業承継に伴う企業の登記変更手続きを行います。
例えば、事業承継を契機に代表者を変えたいとか、商号を変えたいとか、定款を見直したいとかあるでしょう。
司法書士は商業登記の専門家でもあるので、これらの手続きをすることができます。
(行政書士は商業登記手続きを行うことはできません)
司法書士がかかわる事業承継対策:不動産の相続登記
事業に関連する不動産がある場合、その相続登記の手続きを行います。
不動産の正式な所有者が法的に変更されます。
また、民事信託で不動産を信託財産にした場合の信託の登記も司法書士が行います。
行政書士がかかわる事業承継対策:契約書の作成と検証
事業承継に関連する契約書や合意書の作成、検討を行います。
これには、承継に関する合意や取引条件などが含まれます。
ただ、弁護士法72条の絡みもでてくるので、弁護士と協働して行うことも考えられます。
司法書士・行政書士に相談するタイミングは?
会社を設立したら、必ず次の世代に承継させるのかどうかを考える必要があります。
自分の代で終わらせるつもりでも、いつのタイミングでたたむのかも考える必要があります。
次の世代に繋げたいと思った段階で早めに司法書士・行政書士に相談させることをおすすめします。
事業承継の問題は一つのことだけでなく複数の要因がでてきますのでぜひ早めに対策を始めてください。
まとめ
ざっくりと司法書士・行政書士と「事業承継業務」をまとめてみました。
事業承継は時間がかかりますので、「相続」問題と絡め、早めに司法書士に相談することを勧めます。
今回は
『中小零細企業の事業承継の要点:司法書士・行政書士の視点から見る事業承継の手引きを江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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