小さな会社の企業法務 会社の実印どの場合に使用するのかまとめてみました!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

電子化、ペーパーレス化が進む世の中。

しかし、日本では未だに印鑑の果たす役割は大きいです。

特に企業法務では会社実印を押印することで、書類の信憑性や信用度が増します。

今回、小さな会社の企業法務で会社実印を押印する場合を「不動産登記」「商業登記」「その他」で分けて考えてみます。

小さな会社の企業法務 会社実印を押印する場合は?

会社実印押印:不動産登記の場合

不動産登記に際して、登記義務者で会社・法人の印鑑証明書を添付する場合、登記申請書もしくは司法書士の委任状には会社実印を押印する必要があります。

具体的な登記申請は、

  • 売買による所有権移転登記の売主
  • 金融機関から融資を受けて該当不動産に担保権を設定する場合

などです。

あと、取締役と会社との間で利益相反取引に該当する場合、株主総会議事録もしくは取締役会議事録を添付します。

その際の代表取締役の印鑑は会社実印となり、会社の印鑑証明書が必要になります。

会社実印押印:商業登記の場合

商業登記を申請する場合、会社実印を押印します。

これで会社が登記申請をする意思があるのか、法務局に届け出ている印鑑と照合することで確認できるからです。

商業登記の申請書の添付書面で株主総会議事録や取締役会議事録を添付しますが、代表取締役は会社実印を押印するのが実務の扱いです。

なお、代表取締役を選任する書面の際は、従前の代表取締役が会社実印を押印できれば、他の取締役は認印で良いとする扱いとなっています。

あと法律上会社実印を要求していなくても、会社が作成した書面には会社実印を押印することが慣例となっています。

なので、会社作成の書面につき、登記申請の添付書面担っている場合は、会社実印で押印するのが実務の扱いです。

会社実印押印:その他

株主総会議事録や取締役会議事録等、会社債権者や株主等の閲覧対象となっている書面は、代表取締役は会社実印で捺印します。

また、各種契約書締結のときに押印する印鑑も会社実印のことが多いです。

特に取引先によっては、会社実印と会社印鑑証明書を求めてくるところもあります。

あと、各種主務官庁や役所への届出、許認可申請のときも、会社実印で押印しなければなりません。

なので、あらゆる書面は会社実印で押印するため、内容を確認してから押印しないと、法務的なトラブルを引き起こす可能性があります。

まとめ

会社実印は会社経営に際して、様々な場合に印鑑を押します。

なので、内容を吟味し、間違いがないか確認した上で押印する必要があります。

今回は
『小さな会社の企業法務 会社の実印どの場合に使用するのかまとめてみました!』
に関する内容でした。

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「株主リスト」について、株主総会で登記事項が発生しても「株主リスト」を添付しない場合があります。
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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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