東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社を後継者に継がせるため、代表取締役を2名体制にすることが今後多くなるでしょう。
その際に、会社実印について気をつけなければならないことを紹介します。
法務局に提出する会社実印についての注意点とは?
代表取締役(代表社員)を2名にすることができるのか?
株式会社にしても特例有限会社にしても合同会社にしても代表取締役もしくは代表社員を2名にすることができます。
株式会社と合同会社の場合は代表取締役、代表社員がそれぞれ登記されます。
しかし、特例有限会社の場合、取締役複数いてそのうち代表取締役を定めている場合にのみ代表取締役の氏名が登記事項です。
なので、取締役が2名いて、うち代表取締役が登記されている場合、残りの1名が代表取締役に就任すると、取締役全員が代表権を有することになり、代表取締役の氏名抹消の登記をする必要があります。
あと、代表取締役2名体制にする場合の注意点です。
定款に「取締役が2名以上いる場合は代表取締役を1名置き」となっていると、その会社では代表取締役を1名しか置けない趣旨だと解されます。
なので、代表取締役2名体制にする場合は、定款変更決議が必要になります。
ついでに役付取締役に関する規定も任意規定ではありますが、条項を追加するのも検討してみてはいかがでしょうか。
会社実印の扱いについて 1会社印鑑提出1個の原則
会社実印については、会社1つで1個が原則。
なので、代表取締役が複数いる場合は、そのうち1名から印鑑提出があればいいです。
そして、新たに代表取締役が就任して印鑑届を提出したい場合、法務局で登録している印鑑は提出できず、別の実印を提出しなければなりません。
そうなると、会社実印が本来どれになるのか、会社での管理が面倒になります。
そこで、事業承継等で代表取締役が2名体制になり、印鑑登録を後継者にする場合の手続きについて書きます。
まずは現代表取締役の印鑑廃止の手続きをします。
そして、新代表取締役が同じ印鑑を届出することで、印鑑を現代表取締役から新代表取締役に引き継ぐことができます。
くれぐれも現代表取締役の印鑑廃止届を提出するのを忘れないようにしてください。
廃止届は新代表取締役就任登記と同時に提出することが望ましいです。
まとめ
同じ会社で同じ印鑑を2人の代表取締役が同時に提出することができません。
かといって、印鑑を複数所有することになると、印鑑の管理が面倒です。
なので、新代表取締役選任のとき、印鑑の扱いをどうするかはきちんと決めておくことが重要です。
今回は
『小さな会社の企業法務 法務局に提出する会社実印についての注意点とは?』
に関する内容でした。
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