東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
定時株主総会終了後の決算公告や減資公告、合併公告や解散公告など、官報で公告を出す必要があります。
それらの官報公告はいつまでにどこに提出すればいいのでしょうか?
官報公告 いつまでにどこに出すのか?
そもそも官報公告って何?
経営者の方は意外と「官報公告」を知らない人が多いです。
会社設立時に定款で「公告方法」まで意識がいかない経営者が正直ほとんど。
最近は電子公告がいいという経営者もいますが、電子公告だと小さい会社だと余計にコストが掛かります・
電子公告で決算の公告をしてもいいですが、この場合貸借対照表のすべてを記載しなければならず、小さい会社だと負担が大きいです。
公告とは、経営状況や組織変更などの重要な情報を公開して知らせることをいいます。
官報は国が発行するもので、平日に発行されるもので全国一律のものです。
官報公告はどこに申し込みをすればいいのか?
例えば決算公告を出したいという場合、原稿をどこに出せばいいのでしょうか。
直接国立印刷局に原稿を出すわけではなく、国立印刷局と官報販売・官報公告申込に関する取次店契約をしている官報販売所に申し込みをします。
全国どこでも官報の内容は変わらないので、取次店をしている官報販売所であれば官報掲載の申込みは可能です。
いつまでに原稿を官報販売所に提出しなければならないのか?
まずは合併や資本減少の効力発生日をいつにするかを決定します。
そこから逆算して官報掲載日を決める必要がありますが、いきなり掲載日前日に原稿の申込みをしても翌日には掲載されません。
公告の内容にもよりますが、掲載日の1週間から2週間前に官報販売所に申し込む必要があります。
特に決算公告や決算公告と合併公告を同時にする場合は余裕を見て3週間前までに申し込みをする必要があります。
注意しないといけないのは、効力発生日と公告掲載日。
兵庫官報販売所のホームページの掲載をそのまま転記します。
■平成31年2月28日・平成31年3月1日を効力発生日とする
合併公告・資本金の額の減少公告・吸収分割公告・新設分割公告・組織変更公告等の最終日程について
(※公告満了日⇒日祝をはずしております)●2月28日(木)
1月25日(金)掲載⇒1月26日公告起算日⇒2月25日(月)公告満了日⇒2月26日から効力発生日設定可能
・決算公告+法定公告は1月10日15時が、法定公告のみは1月18日15時が申込締切日です。●3月1日(金)
1月31日(木)掲載⇒2月1日公告起算日⇒2月28日(木)公告満了日⇒3月1日から効力発生日設定可能
・決算公告+法定公告は1月17日15時が、法定公告のみは1月24日15時が申込締切日です。
効力発生日を間違えてしまうと、登記申請も受理されませんので、スケジュール管理には十分注意してください。
まとめ
株式会社の決算公告は必須です。
ひとり株式会社でも行う必要があるので注意してください。
あとは効力発生日からさかのぼって官報にいつ掲載する必要があるのか、いつ官報販売所に申し込む必要があるのかを確認するようにしてください。
今回は
『小さな会社の企業法務 官報公告を出したい!いつまでにどこに提出するのか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
ひとり会社設立後の事業承継の問題について書きました。合わせて御覧ください。
参考書籍
中小企業の戦略的会社法務と登記
今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
|