定款は会社の法律 見直したほうがいい場合は?[小さな会社の企業法務]

定款は会社の法律 見直したほうがいい場合は?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

「定款」
会社設立時に必ず添付しなければならないもの。

定款は会社の法務で重要なことが記載されています。

しかし、中小零細企業の経営者は意外と定款を軽視しがち。

そこで、今回は定款が会社経営上重要であることを触れた上で、定款の見直しについて書きます。

定款は会社の法律 見直したほうがいい場合は?

定款の重要性を再確認しましょう!

定款がなぜ重要なのか?

会社は「法人」です。
一応は「人」なので、ルールがあります。

そのルールを規定しているのが会社法や会社法に関連する法律。

しかし、会社法で「定款に別段の定め」と規定されている条項があり、その場合は定款が優先となります。

つまり、「定款」はあなたの会社の法律で、会社を法務面で見る上で非常に大事なものとなります。

人もルールをまもって行動しているのと同じで、会社もルールをまもって会社経営していく必要があります。

定款も逐一見直しを図るべき

会社設立当時、とにかく法人化したいために定款のことを意識していないというかたもいたでしょう。

しかし、何年か経営していくと、定款の規定と合わなくなってくることもあります。

たとえば、取締役会設置会社から非取締役会設置会社にする場合は、かなり大掛かりな変更になるので、定款の条項をすべて変更することをおすすめします。

定款に「取締役会」と規定されているもの、例えば株式譲渡制限に関する規定や株主総会の招集とかは、取締役会がなくなるので、変える必要があります。

あと、会社設立後、全く定款を変更していない会社。

特に平成18年以前に株式会社を設立した場合は、定款の見直しを行うべきです。

定款のみなし規定がおおくあるため、それを盛り込むのは当然として、現状と合わないのであれば、変える必要が出てきます。

なので、定款を一部変更する場合であっても、会社の経営状況と変化がある場合は、見直すことも必要です。

まとめ

定款は会社の法務に関する規定をしてたので、運営上かなり重要なもの。

定款と現在の会社の状況とあっていなければ、早めに定款の規定を変えてください。

今回は
『定款は会社の法律 見直したほうがいい場合は?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

取締役会設置会社から非取締役会設置会社に変わる場合の対応はこちらを御覧ください。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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