東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
役員変更登記は簡単だから法務局の相談窓口で手続きのやり方を聞いて自分の会社で登記しよう!
実際登記が完了して登記簿を見ると、何かが抜けている・・・
「会計限定監査役である旨の登記」をしていない中小零細企業が多いです。
意外と会計限定の旨の登記を知らない方が多いので、ここで紹介します。
会計限定監査役である旨の登記を失念していませんか?
なぜ会計限定監査役の旨が登記事項になったのか?
平成18年以前から存在していた株式会社は取締役が3名以上と監査役が1名必須でした。
そして、その当時、資本金の額が1億円以下の会社の監査役は、商法特例法で監査役の権限が会計監査しかありません。
会社法になり、監査役の定義は「業務監査と会計監査」両方の権限があるものを指し、会計限定監査役が条文で適用される場合は、条文上で「会計限定」と記載されています。
会社法施行時の平成18年5月1日、資本金1億円以下の監査役設置会社は自動的に会計限定監査役の旨の記載が定款にあるものとみなされました。
なので、平成18年5月1日以降なにも定款を変更していなければ、監査役の権限は会計限定のみです。
平成27年5月の改正前までは、登記簿を見ても、監査役の権限は登記事項でなかったため、会計限定なのか業務監査まで権限があるかはわかりませんでした。
そこで、平成27年5月の会社法改正で、監査役の権限が会計監査のみである会社については、登記事項となったのです。
中小零細企業の監査役の権限は?
平成18年以前からあった株式会社で資本金の額が1,000万円の会社は大体が家族経営の会社。
監査役の権限も会計限定で足りていましたし、監査役は親族の誰かになってもらうことが多かったです。
現在も、中小零細企業のうち監査役をおいている会社は、監査役の権限は会計監査しかない場合がほとんどです。
会計限定監査役の旨の登記はいつのタイミングで行うか?
平成27年5月以降、最初に監査役に関する登記を申請する際に「会計限定監査役である旨の登記」をする必要があります。
まだ「会計限定監査役である旨の登記」をしておらず監査役を廃止する場合は「会計限定監査役である旨の登記」の登記は不要です。
さらに、監査役に関する登記がなく、取締役に関する登記を申請する際に「会計限定監査役である旨の登記」をすることも可能です。
登録免許税は役員変更登記と同じ区分で原則1万円です。
「会計限定監査役である旨の登記」を失念してしまうと・・・
監査役に関する登記と同時に「会計限定監査役である旨の登記」をしなかった場合でも、登記申請は受理されます。
会計監査限定しかない監査役で、上記登記を失念すると、登記懈怠となり、過料の対象となります。
意外と自分の会社で登記申請している場合、「会計限定監査役である旨の登記」を失念している会社をみかけます。
監査役の権限が業務監査まで拡大しているのであればいいですが、ほとんどの中小零細企業は監査役の権限は会計限定のはず。
平成18年の会社法施行当時に資本金の額が1億円以下の株式会社では、自動的に監査役の権限が会計限定のみなので、業務権限を拡大するのであれば、定款変更が必要だからです。
なので「会計限定監査役である旨の登記」を自分の会社はしているかきちんと確認しないといけません。
監査役に関する登記(就任・重任登記)をしたにもかかわらずやっていない場合は、速やかに「会計限定監査役である旨の登記」をしてください。
実際の登記簿と会社の実態が乖離していることになります。
まとめ
「会計限定監査役である旨の登記」は意外と自分の会社で登記をした場合見落としがちです。
法務局では指摘されませんので、「会計限定監査役である旨の登記」をしないと過料に処せられます。
十分注意してください。
今回は
『監査役 会計限定監査役である旨の登記を失念していませんか? 小さな会社の企業法務』
に関する内容でした。
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参考書籍
平成27年施行改正会社法と商業登記の最新実務論点
東京司法書士協同組合/金子登志雄 中央経済社 2015年11月
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