ひとり株式会社で増資したい場合の流れは?[小さな会社の企業法務]

ひとり株式会社で増資したい場合の流れは?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

副業・複業で事業が伸びて、資本金の額を増やして会社の規模を大きくしたい。

会社設立後の次のステップとして、資本金の額を上げたいと思っている方もいるでしょう。

でも、手続きはどうすればいいのか。

今回は、資本金の額を増やしたい場合、どのような手続きをすればいいかを紹介します。

ひとり株式会社で増資したい場合の手続きは?

資本金の額を増加する手続きの流れは?

増資して、株を引き受けるのは自分のことが多いので、増資しても自分が引き続き会社の唯一の株主の例で説明します。

資本金の額を増やす手続きの流れは

株主総会で募集事項の決定、総数引受契約の承認
 ↓
会社とあなたとの間で総数引受契約を締結する
 ↓
会社の口座に増加したい金額を振り込む
 ↓
登記申請

ざっくり書くと、このような流れになります。

本来は引受→割当という流れをするのですが、ひとり会社であり、総数引受契約のほうがしっくり来るので、上記の流れにしました。

株主総会で募集事項の決定

まず増資する場合は、募集株式発行の手続きで行うことが多いため、株主総会で募集事項の決定を行います。

ここで注意してほしいのは1株あたりの金額をいくらにするか。

会社成長とともに設立当初の1株あたりの金額とは異なります。

ここは税理士と相談して1株あたりの金額を決めてください。

そして、今回どのくらいの金額を組み入れるのかも考えておくといいでしょう。

実際に増資した医学と1株あたりの金額を割った数が、今回新たに発行する株式の数となります。

もし、発行株式総数が発行可能株式総数を超えてしまった場合、定款変更決議もする必要があるので注意してください、

増資分の払込はどうすればいいのか

今回増資する金額を払い込むことが必要となります。

募集事項の決定の際に払込期日を定めるので、その日に会社の口座に出資金を支払うことになります。

会社設立と同じように払込み、払い込んだ部分の通帳の写しを用意することになります。

まとめ

会社設立後の増資についてざっくり書きました。

細かいところはまた書く機会があれば書きますが、まずは大まかな流れを掴むことが重要です。

増資については、自分一人でやるよりも専門家のアドバイスを聞きながら対応するのがベストです。

今回は
『ひとり株式会社で増資したい場合の流れは?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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