会社法改正法案 登記実務で影響が出そうなものは?[小さな会社の企業法務]
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社法改正法案が臨時国会に提出する話はいぜんブログで書きました。
今回、大和総研から会社法改正法案の詳細なレポートがインターネットで公開されました。
会社法改正法案 ①概要 2019年11月08日 | 大和総研グループ
商業登記で影響する部分はどこか、以前も一部は書いていますが、大和総研グループの資料をもとに紹介します。
会社法改正法案 登記実務で影響が出そうなものは?
今回の会社法改正法案の内容は?
今回の会社法改正の内容を見ていると、大会社がメインの改正で、中小零細企業はそこまで改正法に影響が少ないのではないかと思っています。
主な改正内容ですが、
- 株主総会資料の電子提供
- 株主提案権
- 取締役の報酬等
- 補償契約(会社保証)、役員等賠償責任保険契約(D&O保険)
- 業務執行の社外取締役への委託
- 社外取締役の設置義務
- 社債の管理
- 株式交付(自社株式等を対価とするTOB)
- その他
となっています。
これをみるとわかりますが、中小零細企業では、あまり実務的にも変わらない気がします。
その他に関する改正で商業登記に絡むものが!
上記の他にも改正点があるのですが、商業登記に絡む改正としては、以下のものがあります
- 新株予約権に関する登記
- 支店の所在地における登記廃止
- 取締役等の欠格条項の見直し
支店所在地の登記の廃止は実務でも大きいところです。
今までは支店登記をすると、管轄外の支店にも登記簿が置かれていたのがなくなることになります。
つまり、本店所在地で支店に関する登記をすればいいことになります。
なぜ支店の登記がなくなるのかというと、今は登記所でオンラインで謄本が取得することが可能だから。
支店の登記簿を置いても意味がないことになり、支店所在地での登記簿をなくすことになりました。
あと、取締役の欠格条項のことについては、以前ブログを書きましたので、こちらを合わせて御覧ください。
会社法改正の施行日はどうなるのか?
会社法改正法案は、公布日から起算して1年6月以内の政令指定日から施行されるようです。
ただし、株主総会の電子提供や支店所在地における登記の廃止に関するものは、公布日から起算して3年6月以内の政令指定日から施行されるようです。
まとめ
個人的には、今回の会社法改正は中小零細企業には影響を及ぼすことは少ないと読んでいます。
実務上変わることがあれば、このブログでも紹介していきます。
商業登記は他にも印鑑廃止があるようですが…
今回は
『会社法改正法案 登記実務で影響が出そうなものは?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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