商業登記 代表取締役に関する登記で注意しなければならないことをまとめました!(非取締役会設置会社の場合)
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
役員変更登記。
会社法になってから意外とややこしくなっていると私は感じています。
非取締役会設置会社の役員変更登記は特に慎重に行わなければなりません。
今回は、役員変更登記のうち、非取締役会の代表取締役登記に関して、注意しなければならないことをまとめました。
なお、住所変更については、取締役会設置・非設置に関わらず重要です。
商業登記 代表取締役に関する登記で注意しなければならないことをまとめました!(非取締役会設置会社の場合)
代表取締役の選び方や辞任方法で注意することは?
株式会社設立のとき、雛形定款には「取締役の互選で代表取締役を選定する」旨の条項にしている場合が多いです。
なので、多くの方は、代表取締役は取締役の互選でないと代表取締役を選べないと思っている方が多いです。
しかし、代表取締役は株主総会でも選ぶことは可能です。
ただし、代表取締役を株主総会で選定する場合と、定款の規定に基づき取締役の互選で代表取締役を選定する場合と、代表取締役の法的意味が異なります。
特に問題となるのは代表取締役の地位のみを辞任する場合の登記手続です。
詳しくはこちらのブログでご確認ください。
代表取締役の住所についての注意点は?
この内容は、取締役会設置、非設置に関わらず問題となります。
代表取締役の住所は登記事項であるため、住所が変わったら、住所変更登記をしなければなりません。
しかし、意外と代表取締役の住所が登記事項だと気づいていない方が多くいます。
詳しくはこちらのブログを御覧ください。
なお、特例有限会社の場合は注意が必要です。
役員に関する事項で、取締役は「住所・氏名」、代表取締役は「氏名」が登記事項です。
なので、特例有限会社の取締役が住所を移転した場合は、たとえ平取締役であっても取締役の役員住所移転登記が必要です。
さらに特例有限会社の監査役も「住所・氏名」が登記事項なので、監査役が住所を変更した場合も変更登記が必要です。
まとめ
代表取締役の変更登記でもややこしいことが多いので、できれば司法書士に依頼することをおすすめします。
今回は
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に関する内容でした。