非取締役会設置会社の代表取締役兼取締役が辞任し、現任取締役を代表取締役にする場合の選任を証する互選書に押印する印鑑は?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
非取締役会設置会社の取締役は各自代表権を有するので、自動的に代表取締役の地位も有します。
しかし、取締役が複数いる場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会なり取締役の互選で代表取締役を選定することがあります。
そこで、代表取締役を選定するに当たり、代表取締役を選ぶ書類に押印する印鑑について注意しなければならないことをまとめました。
特に非取締役会で代表取締役兼取締役が辞任し、現任取締役から代表取締役を選ぶ際に互選書に押印する印鑑についての注意点をまとめました。
今回は定款に取締役の互選によって代表取締役を選定する場合を例に考えます。
非取締役会設置会社の代表取締役兼取締役が辞任し、現任取締役を代表取締役にする場合の選任を証する互選書に押印する印鑑は?
代表取締役を選ぶ書面に押印する印鑑についての根拠は?
代表取締役を選ぶ際に、議事録等書面に会社実印なり取締役個人の実印を押印しなければなりません。
その時の根拠条文となるのは、商業登記規則第61条6項になります。
商業登記規則第61条第6項
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
代表取締役を取締役の互選で定める場合に互選書に押印する印鑑は?
具体的事例をもとに考えてみましょう。
代表取締役A
取締役 A・B・C
Aが代表取締役も取締役も辞任し、取締役Bが代表取締役となる場合
定款には「取締役が2名以上いる場合は、代表取締役1名を定め、取締役の互選で代表取締役を選定する」旨の規定がある。
今回の事例では、代表取締役兼取締役Aが辞任するため、定款の規定にもとづき、後任の代表取締役を選ぶ必要があります。
代表取締役を互選で選定するのですが、代表取締役兼取締役Aがいつ辞任するかによって、互選書に押印する印鑑が異なります。
まず、辞任届が提出され、代表取締役を選定するときには辞任の効力が発生している場合です。
この場合、商業登記規則61条6項の本文が適用されます。
つまり、Aは互選書に会社実印を押印できないため、代表取締役を選定する互選書には、取締役B、Cの個人実印を互選書に押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。(商業登記規則61条6項2号)
一方、辞任日と同じ日に代表取締役を選定する場合、この場合は辞任するタイミングで会社実印が押印できるかどうか変わってきます。
代表取締役兼取締役Aが代表取締役の互選決議に参加し、会社実印が押印できれば、商業登記規則61条6項但書が適用され、残りの取締役は認印でも大丈夫です。
代表取締役選定前に既にAが押印できる状態でないときは、出席取締役は個人実印押印、印鑑証明書添付で対応するしかありません。
なので、いつ代表取締役兼取締役が辞任するのかで押印する印鑑も変わってきますし、印鑑証明書も添付する必要があるので注意してください。
なお、取締役の互選で代表取締役を選ぶ場合、代表取締役の就任承諾書は必要となります。
就任承諾書に押印する印鑑は認印で構いません。
ただ、代表取締役が交代するので、印鑑届書の提出が必要で、その際には代表取締役個人実印の押印と印鑑証明書が必要になります。
このあたりはややこしいので注意してください。
まとめ
代表取締役兼取締役がいつ辞任するかによって、互選書に会社実印が押印できるか異なります。
できれば、互選書に会社実印を押印できるタイミングで辞任するのがベストでしょう。
今回は
『非取締役会設置会社の代表取締役兼取締役が辞任し、現任取締役を代表取締役にする場合の選任を証する互選書に押印する印鑑は?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
取締役会設置会社の場合の代表取締役選定の際の取締役会議事録に押印する際の注意点についてはこちら
参考書籍