会社の代表取締役辞任 登記はどうすればいいのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、あるベンチャー企業の代表取締役が諸事情で辞任したというニュースが話題となりました。
今回は意外と中小零細企業でも代表取締役の辞任は多いです。
そこで、今回は、このブログでも何度も紹介している代表取締役の辞任登記について書きます。
なお、ここの部分は令和3年2月15日の取締役商業登記法の改正でも引っかかって来るところになります。
会社の代表取締役辞任 登記はどうすればいいのか?
取締役会設置会社と非設置会社で違いはあるのか?
代表取締役の辞任で取締役として引き続き残る場合は、代表取締役としての辞任届を提出する必要があります。
辞任届についての注意事項は後で触れます。
気をつけないといけないのは、代表取締役の選定も同時に行う必要がある可能性が高いということ。
代表取締役1名が辞任しても他の代表取締役がいれば、代表取締役の辞任登記だけで問題ないです。
しかし、代表取締役がいない場合は、代表取締役の辞任登記と同時に代表取締役の選定登記も必要になることに注意してください。
また、非取締役会設置会社で代表取締役を株主総会で選んでいる場合は、辞任届では足りず、株主総会の決議が必要になることにも注意してください。
いずれにしても、代表取締役だけの辞任登記だけでは済まないことだけは覚えておいてください。
代表取締役の辞任登記の際に気をつけることは?
多くの中小零細企業で、代表取締役の辞任の際、印鑑届を法務局に提出しているかと思われます。
辞任届には、代表取締役の押印が必要ですが、印鑑について、法務局に届けている会社実印もしくは代表取締役の個人の実印に印鑑証明書を添付したものを提出する必要があります。
ここの部分は令和3年2月から改正がはいり、実務でどう動くのか注目したいところです。
というのは、オンライン申請する場合には、印鑑届書の提出がいらなくなるとのことです。
となると、印鑑届書を提出していない会社はどうなるのかに注目したいのです。
私の個人的予想は、辞任届にマイナンバーカードを利用して電子署名をし、それを添付して登記申請するのではないかと思っています。
もし、現状印鑑届をしている会社の場合は、令和3年2月15日以降、印鑑届の廃止をして、完全オンラインに移行する会社も増えてくると思われます。
そうなると、辞任登記の際には、注意が必要になってくるのかと感じています。
まとめ
代表取締役の辞任登記一つにしても論点が多いです。
代表取締役のみの辞任であっても、後任代表取締役を選ぶ必要があったりしますので、注意してください。
今回は
『会社の代表取締役辞任 登記はどうすればいいのか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
15訂版 商業登記の手続 | ||||
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