取締役を増員する場合の留意点は?[小さな会社の企業法務]

取締役を増員する場合の留意点は?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり株式会社の取締役が1名のときに、新たに増員したい場合、注意しなければならないことはあるのでしょうか。

一部私見がありますが、ご容赦ください。

取締役を増員する場合の留意点は?

新しく取締役を選任する場合に、その者が代表権を有するかどうかで登記手続きが異なります。

まずは、追加で選任される取締役が代表権を有しない場合です。

代表権を有しない取締役を選任する場合

株主総会でまずは取締役を選任します。

この段階ですと、取締役の地位としては代表権を有することになります。

そこで、定款の定めに従って、現在の代表取締役を確認的に決議することをします。

ただし、登記申請時には、新任取締役の就任登記だけすればよく、代表取締役を選定したことに関する登記や添付書面は不要です。

代表権を有する取締役を選任する場合

まずは株主総会で取締役を選任することは変わりません。

次に代表取締役を交代させる場合は、定款の規定に従って代表取締役の選定をします。

前任代表取締役は辞任とし、新任代表取締役は就任の登記をした上で、代表取締役を選定した際の議事録(互選書)などを添付します。

また、2名で代表取締役になることも可能で、その場合も定款の規定に従って代表取締役を選定する決議を行います。

そのときに注意していただきたいのは、定款の規定。

「取締役が2名以上いるときは、そのうち1名を代表取締役とし…」となっている定款だと、共同代表を置くことはできない趣旨と解します。

なので、定款変更決議をした上で改めて共同で代表取締役にするなどの手続が必要です。

まずは自分の会社の定款を確認!

ひとり株式会社から取締役を増員するときは、まずは定款を確認してください。

取締役の員数や代表取締役の選定方法、任期短縮の規定が設けられているかとか、結構重要なところです。

多くの会社で増員取締役の任期は現在の取締役の任期満了の時までとするとなっていることが多いので、退任時期には十分注意してください。

まとめ

ひとり株式会社から規模を大きくする場合、取締役の増員には手続をどう踏んでいくか確認しながらすすめていく必要があります。

添付書類のことはあまり触れていませんので、改めて書きます。

今回は
『取締役を増員する場合の留意点は?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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