役員変更登記の登録免許税は?[小さな会社の企業法務]

役員変更登記の登録免許税は?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

役員変更登記は、株式会社を設立したら必ず行う必要があるもの。

登記申請が必要である以上、登録免許税が必要です。

役員変更をする際の登録免許税は果たしていくらになるのでしょうか。

役員変更登記の登録免許税は?

資本金の額によって登録免許税は異なる

役員変更の登録免許税は、取締役が何名変わろうと、1回の申請で済ますことができれば、同一金額となります。

資本金の額が1億円以下の場合は、登録免許税は1万円、1億円を超えた場合は3万円となります。

例えば、資本金が1億円以下の会社で取締役と監査役の任期が満了し、全員重任の登記申請を行う場合は、1万円で済みます。

同一登録免許税で申請可能なもの、できないもの

例えば、取締役辞任の登記のついでに代表取締役の住所が変わっていたので変更登記をしたいという場合、登録免許税はいくらになるのでしょうか。

答えは役員変更区分で1万円(もしくは3万円)です。

代表取締役の住所移転の登記は役員変更登記と同じ区分になるからです。

なお、取締役会を設置したり、廃止するような場合と役員変更登記は、登録免許税が別区分となります。

取締役会設置に関する分で3万円、役員変更に関する分で1万円(もしくは3万円)となるので注意が必要です。

さらに監査役設置に関する登記も別区分となり、別途3万円かかります。

例えば1億円以下の非公開会社の取締役会設置会社で、取締役会を廃止し、監査役設置も廃止する場合、登録免許税はどうなるのでしょうか。

まず、取締役会設置会社廃止分で3万円、監査役設置廃止分で3万円、役員変更分で1万円、合計7万円かかります。

なお、会計限定の旨の定めの廃止の登記も同時に申請しなければなりませんが、登録免許税は役員変更分1万円に含まれます。

なので、別途支払う必要がありません。

中小零細企業で登録免許税が7万円だと、結構負担が大きいと思われ、躊躇してしまう会社も多いようです。

ただ、機関設計の見直しは、会社規模の適正な運営においては必要なこと。

機能していない機関は見直しするべきと考えます。

まとめ

役員変更の登録免許税は、そんなにかからないということはご理解ください。

ただし、取締役会や監査役設置をなくす場合は、別途登録免許税がかかることは押さえておいてください。

今回は
『役員変更登記の登録免許税は?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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