特例有限会社の役員変更登記で注意すべきことは?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
私のブログで「特例有限会社の役員変更」に関する投稿が意外と読まれています。
特例有限会社の役員変更と株式会社の役員変更、異なるところがいくつかあります。
今回、特例有限会社の役員変更に焦点をあてて書きます。
特例有限会社の役員変更登記で注意すべきことは?
ポイント1 取締役・監査役の住所が登記事項
株式会社の取締役や監査役は、氏名のみが登記事項で、住所が登記事項となるのは代表取締役です。
特例有限会社の場合、取締役・監査役の「住所」が登記事項になります。
代表取締役は氏名のみが登記事項です。
ポイントは監査役も「住所」が登記事項であること。
なので、監査役を置いている特例有限会社は、監査役の住所の変更があった場合は、変更後2週間以内に登記申請しなければなりません。
ポイント2 代表取締役が登記できないことがある
特例有限会社の取締役は各自代表が原則。
全員が会社を代表する場合は、代表取締役の登記はできません。
あと、代表取締役の登記ができない場合は、取締役が1名の場合。
登記簿を見れば、その1名が代表者とわかるので、代表取締役の登記はできません。
株式会社の場合は、取締役が1名であっても、取締役の氏名、代表取締役の住所・氏名が登記事項となるのと比べてください。
ポイント3 株式会社の役員変更にない登記がある
ポイント2で記載した代表取締役につき登記されている場合、各自代表になったり、取締役が1名になった場合、代表取締役の氏名抹消登記を行います。
登記すべき事項は
取締役が1名となったため、代表取締役何某の氏名抹消
等と記載します。
まとめ
特例有限会社の場合、株式会社と比べて役員変更でややこしい論点がでてきますので、注意してください。
今回は
『特例有限会社の役員変更で気をつけるポイントは?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務のブログはこちらから