特例有限会社の役員変更で気をつけるポイントは?[小さな会社の企業法務]

特例有限会社の役員変更登記で注意すべきことは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

私のブログで「特例有限会社の役員変更」に関する投稿が意外と読まれています。

特例有限会社の役員変更と株式会社の役員変更、異なるところがいくつかあります。

今回、特例有限会社の役員変更に焦点をあてて書きます。

特例有限会社の役員変更登記で注意すべきことは?

ポイント1 取締役・監査役の住所が登記事項

株式会社の取締役や監査役は、氏名のみが登記事項で、住所が登記事項となるのは代表取締役です。

特例有限会社の場合、取締役・監査役の「住所」が登記事項になります。

代表取締役は氏名のみが登記事項です。

ポイントは監査役も「住所」が登記事項であること。

なので、監査役を置いている特例有限会社は、監査役の住所の変更があった場合は、変更後2週間以内に登記申請しなければなりません。

ポイント2 代表取締役が登記できないことがある

特例有限会社の取締役は各自代表が原則。

全員が会社を代表する場合は、代表取締役の登記はできません。

あと、代表取締役の登記ができない場合は、取締役が1名の場合。

登記簿を見れば、その1名が代表者とわかるので、代表取締役の登記はできません。

株式会社の場合は、取締役が1名であっても、取締役の氏名、代表取締役の住所・氏名が登記事項となるのと比べてください。

ポイント3 株式会社の役員変更にない登記がある

ポイント2で記載した代表取締役につき登記されている場合、各自代表になったり、取締役が1名になった場合、代表取締役の氏名抹消登記を行います。

登記すべき事項は

取締役が1名となったため、代表取締役何某の氏名抹消

等と記載します。

まとめ

特例有限会社の場合、株式会社と比べて役員変更でややこしい論点がでてきますので、注意してください。

今回は
『特例有限会社の役員変更で気をつけるポイントは?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務のブログはこちらから

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告