役員変更登記で確認しておく必要があることは?(3月決算向け)[小さな会社の企業法務]

3月決算の株式会社で役員改選があるかを確認しましょう。

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

3月決算の中小零細企業の株式会社は計算書類を承認し税務申告をする必要があるため、定時株主総会をする必要があります。
(一部の会社は6月の定時株主総会を認めています)

今回は役員改選の時期か、改めて確認する必要があります。

もし役員改選であった場合、どこをチェックすればいいのかを紹介します。

役員変更登記で確認しておく必要があることは?(3月決算向け)

チェックポイント1 役員の誰が任期が満了するのかを確認

履歴事項全部証明書や定款で今回役員の改選時期に当たるのかを確認してください。

平成21年3月決算の会社で役員の任期を10年にしている会社は特にチェックしてください。

それ以外の会社でも任期を5年にしていたりしていることもありますので注意してください。

あと、代表取締役以外にも他の取締役の任期が満了するかも確認してください。

多くの会社の定款には増員もしくは補欠取締役の任期は他の在任取締役までとなっていることが多いです。

そうなると、任期は10年だけれども、他の役員とのからみで任期途中でも任期満了となりますので注意してください。

チェックポイント2 誰を留任させるのかの確認

同じ人が役員になる場合でも、株主総会で役員改選決議が必要です。

引き続き誰が取締役となるのか、新たに就任する取締役がいるのかを確認してください。

新たに就任する取締役がいる場合、添付書面が増えますのでご注意ください。

チェックポイント3 代表取締役を選び直す

取締役が任期満了すると、代表取締役も任期満了して退任します。

新たに代表取締役を選び直す決議が必要です。

こちらは定款に代表取締役の選び方が規定されているはずなので、定款の規定に従って選ぶようにしてください。

中小零細企業の株式会社の場合、代表取締役を選ぶのは「取締役の互選による方法」が多く、「株主総会」で選ぶこともあります。

チェックポイント4 代表取締役の住所が変わっているか

履歴事項全部証明書に記載されている代表取締役の住所。

代表取締役の住所は登記事項なので、現在の住所と変わっているときは注意してください。

住所が変わっている場合、役員変更登記申請する際は、新しい住所で登記をするようにしてください。

まとめ

役員変更登記のポイントについてざっくりまとめてみました。

とにかく、今回が役員改選時期になっているかを定款と履歴事項全部証明書で確認してください。

今回は
『役員変更登記で確認しておく必要があることは?(3月決算向け)[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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