株式会社設立後忘れそうな法務面の手続をまとめました!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社設立するとホッとする経営者が意外と多いです。
あとは、売上をだして、税務申告して・・・
待ってください!
税務だけでなく、法務面のことを忘れてはいけません。
今回は中小零細企業が陥りやすい法務面に関することをまとめました。
株式会社設立後忘れそうな法務面の手続をまとめました!
会社設立後毎年しなければならないことは?
会社を設立したら、毎年することとしては、以下のとおりです。
- 事業年度終了後2ヶ月以内に定時株主総会の開催
- 法人の税務申告
- 官報などへの決算公告
法人の税務申告をしているところは多いですが、その前提となる定時株主総会を開催していない中小零細企業が多いです。
これは会社法で決められていることなので、ひとり会社であっても必ず開催しないといけません。
ただ、ひとり株式会社の場合はみなし総会の制度(会社法第319条第1項)があるので、活用してください。
あと、意外と中小零細企業がやっていないのが、決算公告。
これも会社法で決められてる義務で、こちらは公告しないと過料になります。
決算公告の失念で過料になった例は聞いたことはありませんが、大会社のコンプライアンスの徹底が、中小零細企業に来たときに今後は過料になっても文句は言えないでしょう。
決算公告は、理念のしっかりしている会社ほどきちんとやっています。
会社設立後に一定期間後にしなければならないものは?
経営者が忘れていること、それは役員の改選です。
会社設立後12年経過して、法務局から会社継続のはがきが来てはじめて、役員変更登記をしなければならないと気づく経営者が多いです。
また、同じ人が役員を続ける場合、改選決議や役員変更登記をしなくてもいいと思っている経営者もいます。
任期が満了したら、定時株主総会で役員を選び直す、役員変更登記をするということを忘れないようにしてください。
意外と忘れやすい手続は?
役員変更登記と関連して、代表取締役の住所が変わっているにも関わらず、住所変更登記を失念していることがあります。
代表取締役の住所は登記事項なので、住所変更してから2週間以内に手続をしなければなりません。
代表取締役の住所変更登記は意外と漏れやすいところなので注意してください。
まとめ
会社を設立した以上は、会社の規模を問わず、会社法・商業登記法その他の法令や通達にしたがって会社経営をしなければなりません。
知らなかったでは済まされませんので、ぜひこの機会に司法書士を活用してください。
今回は
『株式会社設立後忘れそうな法務面の手続をまとめました![小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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