商業登記 この登記申請をしたらあわせてしなければならない登記は?

商業登記 この登記申請をしたらあわせてしなければならない登記は?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

定款変更で機関設計を見直すことが結構あります。

会社の規模を現状に合わせることで、より機動的に活動することができます。

定款変更に伴い、機関の見直しの登記を申請することがありますが、あわせて別途登記申請をしなければならないことがあります。

今回は、商業登記でこの登記を申請したらあわせてこの登記もしなければならないものをまとめました。

商業登記 この登記申請をしたらあわせてしなければならない登記は?

取締役会設置の定めの廃止をすると、セットでしなければならない登記は?

取締役会設置会社は取締役が必ず3名必要になります。

しかし、実際の会社経営で実働しているのは代表取締役で、残りの取締役は名前だけという会社がかなりあります。

平成18年5月の会社法改正前の株式会社は取締役会の設置が義務だったので、実態に合わないことを中小零細企業でとくに家族経営の会社で多くありました。

取締役の登記がされていると、会社に何かあったとき取締役の責任を負わないといけないため、名前貸しの人にとってはリスクがあります。

そこで、取締役会を廃止して、取締役の数を減らすことを実務では多くします。

取締役会設置会社の廃止登記をする際、あわせてしなければならない登記があります。

それは、「株式譲渡制限に関する規定の変更」登記。

なぜかというと、譲渡承認の機関が「取締役会」になっている会社がほとんどだから。

「取締役会」をなくす以上、株式譲渡を承認する機関を自動的に変えないといけません。

承認機関として、株主総会か代表取締役にすることが多いです。

取締役会設置会社の廃止登記を申請する場合は、株式譲渡制限に関する規定の変更登記をあわせてしないと、登記申請が却下されるので注意してください。

監査役設置廃止のときに注意することは?同時にしないといけない登記はあるのか?

取締役会設置の定めを廃止する場合でも、監査役はそのままにすることはできます。

しかし、監査役設置の定めを廃止する場合は、取締役会設置会社には監査役は必須なので、原則取締役会設置の定めの廃止もあわせてする必要があります。

また、会計限定の旨の定めの登記がされている場合は注意が必要です。

監査役設置の定めの廃止をするとき、会計限定の旨の定めが登記されている場合は、あわせて会計限定の旨の定めの廃止の登記も申請しなければなりません。

監査役設置の定めの廃止をしても自動的に会計限定の旨の定めの登記は職権で消されません。

まとめ

今回は中小零細企業で多い事例で、「この登記申請をしたらあわせてしなければならない登記」を書きました。

登記申請する際は注意してください。

今回は
『商業登記 この登記申請をしたらあわせてしなければならない登記は?』
に関する内容でした。

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会社設立したらしなければならない手続をまとめました。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。