東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
先日ある会社の代表取締役が解任されるということがニュースで流れました。
ところで代表取締役を解任する場合、どの機関で行われるのかご存知ですか。
今回は代表取締役の解任について書きます。
代表取締役の解任の方法は?取締役会設置会社と非設置会社とは異なるのか?
代表取締役の選び方は?
代表取締役解任のことを書く前に、代表取締役の選び方について触れておきます。
こちらはブログでもかなり書いていますので、ご覧頂いた方も多いと思いますが、復習と思ってお読みください。
まず、前提ですが代表取締役は取締役の地位に基づいて選任されます。
そして選び方については、取締役会設置会社と非設置会社とで異なります。
取締役会設置会社の場合、取締役に選任されたあと、取締役会で代表取締役を決めるのが原則です。
ただ、最近の論点で定款で代表取締役を株主総会で選定する旨があれば、取締役会設置会社でも株主総会で選ぶことが可能です。
例えば大会社の子会社で株主1名の場合には株主総会で代表取締役を選定する実益があります。
取締役会を置かない会社については、
- 定款で定める方法
- 株主総会で選ぶ方法
- 定款の規定に基づき取締役の互選で選ぶ方法
の3つがあります。
定款の規定に基づいて取締役の互選で選ぶ場合は取締役会設置会社同様、取締役と代表取締役の地位は分離されています。
しかし、定款で直接代表取締役を定めている場合や株主総会で代表取締役を選んでいる場合は。取締役と代表取締役の地位は一体化しているとされています。
実務では、定款の規定に基づいて取締役の互選で選ぶことが多いし、会社設立の雛形定款でもこのような例を多く見かけます。
代表取締役のみの地位の解任方法は?
今回某会社の代表取締役は有価証券報告書の虚偽記載で逮捕され、会社に損害を与えました。
そのような会社にとって不都合な代表取締役がいた場合、代表取締役の地位のみを解任するにはどうすればいいのでしょうか?
なお、勘違いしている方がいるかも知れませんが、代表取締役を解任したからといって、取締役は資格喪失事由が発生しない限り、株主総会で解任決議をしないと退任できません。
なので、代表取締役を解任しても取締役の地位は残ります。
取締役会設置会社の代表取締役の解任をする場合、取締役会で決議します。
基本は出席取締役の過半数の賛成で承認されます。
代表取締役の解任決議に関しては、該当する代表取締役は決議に参加できず、定足数にも算定されません。
取締役会非設置会社の場合は代表取締役の選び方によって、結論が異なります。
取締役の互選で定める場合は、代表取締役と取締役の地位が分化しているため、取締役の互選で解任決議ができるものとされます。
一方定款で代表取締役を定めている場合や株主総会で代表取締役を定めている場合は、定款変更決議もしくは株主総会で代表取締役解任決議を行うとされます。
ただし、これらの場合には、新たに代表取締役を選び直す必要が出るため、新たに定款変更するか、代表取締役を選ぶ決議も必要になると解されています。
もう一つ論点があり、取締役全員が各自代表を有している場合、代表取締役の地位のみの解任することはできません。
この場合は新たに代表取締役を選ぶことにより、解任と同じ効果を与えることができます。
取締役兼代表取締役が株主総会で取締役を解任された場合
代表取締役が解任されても、取締役としてはそのまま残ります。
一方、取締役が株主総会決議において解任された場合はどうなるのか?
取締役の地位があって代表取締役となるわけですから、取締役を解任されると当然代表取締役として資格を失うため退任します。
登記手続きは、取締役は「解任」代表取締役としては「資格喪失退任」となります。
まとめ
代表取締役の地位のみの解任もすることは可能ですが、取締役会設置会社と非設置会社では手続が異なります。
取締役兼代表取締役が株主総会決議で解任された場合、代表取締役の地位は当然失うことになります。
今回は
『代表取締役の解任の方法は?取締役会設置会社と非設置会社とは異なるのか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
非公開会社で取締役の任期をどうするかがいつも問題になります。
こちらのブログもぜひご覧ください。
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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