東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
取締役が2名いて、うち1名が代表取締役となっています。
今回、代表取締役兼取締役が辞任します。
どのような登記手続きをすればいいのでしょうか?
ちなみに当会社の定款は、以下のとおりです。
「取締役が2名以上いる場合は、代表取締役を1名置き、株主総会の決議で定める。」
「代表取締役は社長とし、取締役が1名のときはその者が代表取締役社長とする。」
このような会社の場合、登記手続はどのようにすればいいのでしょうか?
あなたの疑問に答えていきます。
といいながら、今回のブログは解釈が2通りあり、あくまでも私見であることをご承知おきください。
株主総会で選んだ代表取締役兼取締役が辞任する場合の問題点
代表取締役を株主総会で選んだ場合の問題点の所在
上記「はじめに」の事例の場合、まず、代表取締役兼取締役の辞任届を添付することは問題ありません。
その際の辞任届には会社実印もしくは代表取締役個人の実印と印鑑証明書いずれかが必要となります。
問題は、残った取締役が登記申請行為ができるか。
つまり、代表取締役を定款で直接定める方法もしくは株主総会で選定する場合、他の取締役の代表権は剥奪されると解されるので、残った取締役が登記申請ができないのではという問題です。
これには肯定説と否定説があります。
この問題に対する私の考えは?
肯定説は「はじめに」の事例で、取締役が1名になった場合その者が代表取締役とするとなっていれば、残った取締役の代表権が復活すると考え、登記申請が可能という考え方です。
つまり、定款で代表取締役を定める場合と同じように見ることができると考えるためです。
なので、代表取締役兼取締役の辞任届だけで、残存取締役が登記申請人となって役員変更登記が可能ということになります。
当然、定款に「はじめに」で書かれている条項がなければ、残存取締役のみで登記申請することはできないと考えます。
一方否定説は、一度取締役の地位を剥奪されているのだから、再度代表権を復活させる、もしくは他の取締役を選任した上で再度代表取締役を選び直す必要があるという考え方です。
この考え方だと、残存取締役が役員変更登記を申請することができないとする考えです。
私見は、定款の規定で、取締役が1名になったときはその者が代表取締役となるという条項が、1名になればその者に代表権が復活するという考えが会社にとって合理的な考えだと思うのです。
なので、残存取締役が役員変更登記を申請することができると解します。
代表取締役の登記が必要になることをお忘れなく
もし、定款条項をもとに現在の代表取締役兼取締役が辞任した場合、残存取締役の代表権が復活します。
それに伴い、残存取締役の代表取締役の変更登記をする必要がありますが、その時の原因は代表取締役の辞任日を原因として「代表権付与」になると思われます。
おそらく、代表権が復活することを証するため、定款添付が必要になると思われます。
まとめ
代表取締役兼取締役の辞任登記は意外とややこしい論点が含まれていると改めて気づきました。
なお、あくまでも私見なので、この通りで登記は受理されるかはなんともいえませんが、会社にとっては合理的な考えなので、私は上記方法で問題ないと考えます。
今回は
『取締役会非設置会社の代表取締役兼取締役の辞任 株主総会で代表取締役を選んだ場合どうなるのか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
一方、取締役会非設置会社の取締役を1名から2名に増員する場合、どのような手続きをするべきか。
こちらのブログもあわせてご覧ください。
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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