商業登記の役員変更 特例有限会社の役員変更登記で気をつけないといけないことは?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
取締役が私と息子で、代表取締役が私の有限会社ですが、私は会社を息子に継がせるため、取締役も代表取締役も辞任する予定です。
登記申請は辞任届だけでいいのでしょうか?
実は代表取締役が辞任する場合、特例有限会社はややこしい論点を有することになりますので注意です。
今回は特例有限会社の代表者の辞任登記について書きます。
商業登記の役員変更 特例有限会社の役員変更登記で気をつけないといけないことは?
代表取締役がややこしくなる理由とは?
(事例)
取締役がA・B、代表取締役がAの有限会社で、Aが辞任し、Bが今後会社を代表する場合、代表取締役兼取締役Aの辞任登記を、Bが申請することができるか?
実は、上記有限会社はでこのような事例が生じた場合、定款の規定次第で登記申請できる人が変わります。
つまり、残ったBが会社を代表して登記申請ができるかどうかという問題が出てきます。
まずは自分の会社の定款を確認するようにしてください。
古くて定款自体無くしてしまった場合には、株主総会で定款変更決議が必要になりますので注意してください。
定款の規定次第で代表取締役の辞任の登記方法が変わってくる?
代表取締役の選定方法としては、以下の方法があります
1 定款に直接定める
2 株主総会で選定する
3 定款の規定に基づく取締役の互選
そこで、上記事例で考えていくと、1ないし2の方法は、単に代表取締役兼取締役辞任の登記を残った取締役Bが申請することができません。
これは、代表取締役と取締役の地位が一体化しているため、Aが両方辞任したとしても、当然にBが代表の地位が復活するわけではありません。
1の場合だと定款変更決議をした上で、2の場合は代表取締役Aの辞任決議及び代表取締役Bの選任決議をした上で登記申請をすることになります。
となると、添付書面は辞任届と定款変更決議もしくは代表取締役の辞任・選任決議をした株主総会議事録の添付が必要となります。
3の方法で行う場合は、代表取締役と取締役の地位が分化しているものと扱われますが、定款の内容次第で変わってきます。
多くの会社の定款を見ていると、「取締役の員数が2名以上あるときは、取締役の互選によって代表取締役を定める」となっています。
このような場合には、Bの代表権が復活するので、残った取締役Bから代表取締役及び取締役Aの辞任登記ができます。
その際は、定款も添付する必要があります。
また、代表取締役の辞任届には、登記所に提出してある印鑑と同じ印鑑を押印するか、代表取締役個人の実印と印鑑証明書を添付する必要があることにも注意です。
なお、取締役の員数の定め方次第では、定款の定め方次第では「代表取締役を取締役の互選で定める」方法をとっていても、当然に残存取締役の代表権が復活するわけではありません。
たとえば、取締役を2名置くとなっている場合は、代表取締役兼取締役Aが辞任しても当然にBの代表権が復活しません。
なので、定款変更をするか、後任者を選ぶかしないといけません。
まとめ
特例有限会社の代表取締役が辞任もしくは死亡した場合は残りの取締役は当然に代表権は復活するわけではないのですね。
はい、代表取締役の選定方法が定款でどう規定されているかで、残りの取締役の代表権が復活し、登記申請できるか変わってきます。
今回は
『商業登記の役員変更 特例有限会社の役員変更登記で気をつけないといけないことは?』
に関する内容でした。
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代表取締役が変わったときの注意点、今回の場合は印鑑届書が必要になりますが、こちらのブログも是非ご覧ください。
参考書籍
特例有限会社の登記Q&A増補・改訂版 | ||||
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商業登記ハンドブック第3版 | ||||
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