株主総会 どんな規模の会社でも定時株主総会を開催し、議事録を保管する義務があります![小さな会社の企業法務]

株主総会 どんな規模の会社でも定時株主総会を開催し、議事録を保管する義務があります!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

6月下旬は定時株主総会が多く開催されます。

日本の著名な会社は、3月末決算が多く、3ヶ月以内に定時株主総会を開催しないといけないことになっているからです、

今年話題になっている会社は株主総会で様々な議案が出されたり、株主提案があったり注目されています。

ひとり会社でも規模の大小に関わらず定時株主総会は開催しないといけません。

今回はこのブログでも書いている中小零細企業の株主総会について3つの視点から書きます。

株主総会 どんな規模の会社でも定時株主総会を開催し、議事録を保管する義務があります!

視点その1:定時株主総会を開催する必要がある理由は?

どの株式会社でも、事業年度を定めなければなりません。

そして、事業年度終了後2ヶ月以内に前年度の事業に関する計算書類を作成し、定時株主総会で承認を受けないといけません。

承認を受けた計算書類をもとに、税務署に法人の確定申告をし、速やかに決算公告をする必要があります。

株式会社では、決算公告が義務で、怠ると過料の対象となります。

意外とこれから法人化する人はこのあたりを理解していない方が多いです。

まずは定時株主総会を開催することと決算公告をすることを覚えておきましょう。

視点その2:規模の小さい会社は定時株主総会をどう開催すればいいか?

株主が自分だけ、もしくは身内だけの場合に、わざわざ大会社みたいに株主総会の招集手続をするのは面倒。

なので、中小零細企業の場合、株主全員の同意があれば、招集手続を省略して株主総会を開催することができます。

株主総会の招集手続の省略は会社法にも規定があり、あなたの会社の定款にも注意的に規定があるはずです。

また、株主は身内だけなのでそもそも集まってやるのは意味がないと思っている経営者もいるでしょう。

その場合は会社法第319条飲みなし株主総会の制度を活用してください。

取締役や株主が議案を提案し、株主全員の同意があれば、株主総会自体開く必要がありません、

最近私もひとり会社や株主が身内だけの場合は、この319条のみなし総会を推奨しています。

こちらのブログで詳細を書いていますので、ご覧ください。

視点その3:株主総会を開催したら、議事録を作成し保管を!

株主総会を実際の会議体形式で行った場合も、実際に株主総会は行わず株主全員の同意で行った場合も、株主総会議事録は作成しなければなりません。

議事録に記載することは、会社法施行規則に規定があるので、それに基づいて株主総会議事録を作成します。

株主総会議事録の作成方法はこちらのブログを御覧ください。

議事録を作成したら、議事録作成者の署名もしくは記名押印して、会社に保管します。

議事録署名人は中小零細企業の場合は、代表取締役が会社実印を押印し記名することがほとんどです。

株主総会議事録の押印についての注意点はこちらのブログを御覧ください。

まとめ

どんな規模の会社でも、計算書類の承認のために定時株主総会を開催しないといけないことは確認してください。

今回は
『株主総会 どんな規模の会社でも定時株主総会を開催し、議事録を保管する義務があります![小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

こちらのブログでも株主総会議事録の作成や押印について記載してありますので、ぜひご覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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