本店移転登記はどのようにしたらいいのか?商業登記の意外な落とし穴[小さな会社の企業法務]

本店移転登記はどのようにしたらいいのか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

昨今、司法書士の業界内で商業登記における「グレーゾーン問題」があります。

司法書士業務に関わっていない会社が議事録データを入れて登記申請できてしまうサービスを本店移転登記で始めているとのことです。

個人的には法的手続きにしたがって行われているか疑問があります。

ここで再度本店移転登記の手続きの方法を紹介します。

本店移転登記はどのようにしたらいいのか?

本店移転登記をするに際して考えなければならないことは?

商業登記で比較的簡単にできる本店移転登記。

しかし、会社法や商業登記手続きにしたがって行わなければなりません。

本店移転登記をするに際して考えなければならないことは2つあります。

  • 定款で本店所在地を変更しなければならないか
  • 移転先の本店の所在地が現在の管轄と同じか

本店移転で考慮すること 定款変更があるか

まずはあなたの会社の定款を御覧ください。

移転先が他の市区町村になる場合は、定款変更決議が必須です。

また、同じ市区町村に移転する場合でも、定款に本店の具体的所在場所まで記載されているのであれば、定款変更が必要です。

定款変更決議は株主総会で行わなければならず、特別決議を要する事項です。

株主がそれなりにいる場合は、招集手続をしたうえでないと株主総会を開くことができません。

また、定款変更決議を要しない本店移転の場合でも、本店移転の決議機関が定款で株主総会もしくは取締役会(取締役の過半数の一致)と定めてある場合があります。

いずれにしても、ただ議事録に穴埋め方式で作成するのはダメで、必ず自分の会社の定款を確認した上ですすめる必要があるのです。

本店移転で考慮すること 本店の移転先が管轄区域内かどうか

たとえ違う地域に本店移転しても、管轄法務局が同じの場合は、本店移転の登録免許税は3万円で済みます。

現在、商業登記の管轄は多くの府県で1もしくは2箇所です。

移転先の法務局の管轄がどこになるのか確認してください。

移転先の法務局の管轄が異なる場合は、旧本店所在地用と新本店所在地用2件分を用意する必要があります。

さらに移転先には印鑑を提出する必要があるので、印鑑届書を提出する必要があります。

なおこの印鑑届書には代表者の実印押印と印鑑証明書の添付は不要です。

まとめ

本店移転登記は簡単と思いがちですが、定款の内容次第で誤った方法で行ってしまう可能性もあります。

商業登記の申請の際は定款が大事になりますね。

今回は
『本店移転登記はどのようにしたらいいのか?商業登記の意外な落とし穴[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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