ひとり株式会社 会社設立後しなければならない法的義務をまとめました
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社設立すると、様々な義務というものが発生します。
意外と見落としがちなものもあります。
今回は「ひとり株式会社」を設立した経営者向けに、設立後しなければならない法的事柄を紹介します。
ひとり株式会社設立 会社設立後しなければならない法的義務をまとめました
法的義務その1 決算公告
株式会社の場合は、事業年度終了後に計算書類を作成し、申告する必要があります。
会社法では、3ヶ月以内に定時株主総会を開催し、事業報告をして、計算書類を承認します。
それに基づいて税務申告を行いますが、ひとり株式会社のほとんどは事業年度終了後2ヶ月以内に税務申告する必要があります。
なので、計算書類の作成などが終わったら定時株主総会を開催し、承認を経た上で税務申告という流れになります。
あと、株式会社の場合、決算公告が義務付けられています。
公告方法に基づき行いますが、ひとり株式会社の場合は官報で行うことが多いです。
昨今は電子公告でも計算書類を公告することができるので、そちらにシフトする方もいます。
ただし、電子公告で決算公告をする場合は、要旨だけでは足りずすべての内容を公告すること、5年間掲載する必要があることに注意してください。
法的義務その2 定款・株主名簿の保管
設立後の定款や株主名簿は会社に保管しておく必要があります。
定款は設立時に作成するので、それを保管すればいいです。
株主名簿の保管についてはなかなか気付かない人が多いです。
なので、最近では私の場合、設立時に株主名簿を作成するサービスを行っています。
最近では株主名簿を基礎に登記申請の際に用いる「株主リスト」など重要な書類の一部となっています。
もし、株主名簿を備えていない場合、たとえひとり株式会社であっても株主名簿を備えてください。
法的義務その3 株主総会の開催 議事録の保管
株主総会は、毎年必ず開催する必要があります。
これは決算書類の承認等があるからです。
ひとり株式会社の場合は、みなし総会制度を活用して、書面で行えばいいです。
みなし総会で株主総会を開催した場合でも議事録を作成し、会社に保管しておく必要があるので注意してください。
ひとり株式会社の経営者の方は、毎年定時株主総会を税務申告する前に開くということを覚えておきましょう。
法的義務その4 商業登記
登記事項に変更が生じた場合は、変更後2週間以内に登記申請を行う必要があります。
これは登記簿に正しい事項を公示させるためです。
意外と忘れがちなのは、代表者の住所変更。
漏れやすい部分でもあるので、住所変更したら登記申請をするということを押さえておきましょう。
まとめ
ひとり株式会社を設立したあとも法的義務が結構ついてまわります。
分からないことがあれば、ぜひ司法書士にご相談ください。
今回は
『ひとり株式会社 会社設立後しなければならない法的義務をまとめました』
に関する内容でした。
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参考書籍
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