定款 変更した定款はどうすればいいか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
設立後、商号や目的を変更することは多々あります。
その場合、設立時からの定款をどう処理すればいいか、新しい定款を作成し直さないといけないのか、結構悩ましいところです。
今回は、私見を交えて、設立後定款を変更したらどうすればいいのかを紹介します。
定款 変更した定款はどうすればいいか?
定款は会社設立後保管しておかないといけない
まずは経営者の方は、定款にどんな内容を記載してあるのかを確認してください。
会社の運営や法務に関する重要な内容が書かれています。
それを知っておくだけでも経営者としては重要です。
さらに、設立後の定款は保管義務があります。
なので、会社設立したら、定款はなくさないように保管してください。
定款の内容を変更したい場合はどうするか?
会社設立後、商号を変えたり、本店を変えたりすることもあるでしょう。
そのような場合は、株主総会の決議で行います。
ひとり株式会社の場合は、株主は自分ひとりだけなので、自分さえよければ定款変更ができてしまいます。
通常は株主総会の特別決議で行います。
定款変更の決議をしたら、必ず株主総会議事録を作成し、保管するようにしましょう。
定款の内容を変更したらどうすればいいか?
設立時の定款と変更後の定款の条項が当然ずれてきてしまうということもあります。
その場合は、変更したものを盛り込んだ定款を作るほうがいいです。
定款を提出するところは許認可や金融機関で多く、最新の条項のものに引き直したほうが、印象はいいです。
もし、会社設立を司法書士に依頼した場合は、その司法書士に定款変更のことをお話し、データで直してもらうのが一番手っ取り早いです。
そのときでも、設立時定款は保管しておくことをオススメします。
設立時の附則とかは、設立後でも情報として使うこともあるため、設立時定款は、変更後定款とともに保管するのがいいです。
もしくは、設立時定款と、変更決議した株主総会議事録の写しを合綴して保管する方法もありです。
なお、設立後に変更した定款については、再度公証人の定款認証は不要です。
公証人の定款認証が必要なのは、あくまでも会社設立時だけであり、設立後に一部もしくは全面変更しても、再度認証を受ける必要はありません。
もし、定款を提出する場合は、定款をコピーして、最後のところに「当会社の定款に相違ない」と奥書して代表者の印鑑で押印することが実務で多く取り扱われています。
まとめ
定款変更決議をしたら、できれば、該当部分を含めてすべて直したほうがいいです。
最悪、設立時定款に定款変更決議した株主総会議事録のコピーを合綴することをはするようにしてください。
今回は
『定款 変更した定款はどうすればいいか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
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