商号や目的を変えたいときにどのようにして手続きをするのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり株式会社を設立した後、事情により商号を変えたいとか、許認可申請の関係で目的を変えたいという方もいるでしょう。
最近はこのご時世で新たに事業を追加したいとかという経営者もいるかも知れません。
上記の場合、どのような手続きをする必要があるのかを紹介します。
今回は「商号変更・目的変更」について会社法の手続きの流れに沿って書いていきます。
商号や目的を変えたいときにどのようにして手続きをするのか?
まずは株主総会を開催する
株主総会は、毎年必ず行わなければならない定時株主総会とその都度必要に応じて行われる臨時株主総会があります。
定時株主総会は事業年度終了後3ヶ月以内に行う必要がありますが、税務署に法人税の申告が必要なため、事業年度2ヶ月以内に行うのがひとり株式会社の場合は多いです。
なので、定時株主総会の開催時期が近い場合は、定時株主総会で行うといいです。
しかし、定時株主総会の時期がかなり先であるという場合には臨時株主総会で行うことになります。
いずれにしても、株主総会を開催するには取締役の決定が必要なので、まずは株主総会を開くことを決定します。
(取締役会設置会社であれば株主総会の招集は取締役会で決定します)
そして、開催1週間前まで(定款で招集通知の期間を短くすることは可能)に株主に対し通知をしますが、ひとり株式会社だと、自分しかいません。
なので、株主総会を開催すると決めたら、招集通知せずに行うことができます。
株主総会全員出席の場合は、招集手続きを省略することができます。
極端なことを書くと、ひとり会社の場合は、商号や目的を変更したいということが決まれば、速やかに株主総会を開くことができます。
本来定款変更は株主総会の特別決議で行われますが、ひとり株式会社だと株主1名で何でも決められます。
株主が複数だと議決権の問題が出ていきますので、気をつけてください。
そこで定款一部変更の件を議題として、変更する内容を決議して承認するということをします。
臨時株主総会が終わったら、会社法施行規則に基づいて議事録を作成します。
議事録は登記申請にも用いますので、法律に決められた事項を盛り込んで作成する必要があります。
そして、議事録には議事録作成者の記名押印をします。
印鑑は会社実印ですることが多いですが、議事録に押印する印鑑については決まりがありません。
登記申請を行う
商号変更や目的変更の決議をした場合は、登記事項にもなっているので、登記申請を変更後2週間以内に行う必要があります。
その際には議事録と株主リストが必要です。
株主総会議事録は原本を登記申請の際の添付書面として利用します。
実務では会社保存用と登記用と同じものを作っておき、登記用の議事録を登記に申請する際の添付書面として利用することが多いです。
議事録が1部しかない会社も多いので、その際は原本還付手続きをすればいいことになります。
株主リストは、議決権を行使できる人の名簿で、ひとり株式会社の場合は株主1名のため、その方の住所・氏名・株式数と議決権数・議決権割合を記載すればいいです。
定款を最新のものにしておく
定款変更すると、今まで保管してきた商号や目的など、内容が違ってくることもあります。
最新のものに反映させておく必要があります。
もし、会社設立時のデータがあれば、それに上書きしておくことも忘れずにしてください。
意外と金融機関から定款を求められることがあり、内容が古いとあまりいい顔をされないこともありますので…
まとめ
ひとり株式会社の場合であっても、商号変更や目的変更をする場合は株主総会を開催し、登記申請が必要であることを覚えておいてください。
今回は
『商号や目的を変えたいときにどのようにして手続きをするのか?』
に関する内容でした。
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