このご時世で事業を追加したり変更したりする場合の手続の方法は?目的変更
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
このご時世で事業目的にある内容を加えたい。
手続はどのようにすればいいのか?(ある経営者からの質問)
このご時世で今までやってこなかった事業を展開したい会社が結構あります。
今回は、事業目的を変更したい場合の手続の仕方を紹介します。
このご時世で事業を追加したり変更したりする場合の手続の方法は?目的変更
事業目的を変える必要がある場合とは?
会社を設立する際に必ず「目的」を定める必要があります。
定款の絶対的記載事項であり、登記事項でもあることで、第三者にこの目的の範囲内で事業をしていますと示すことができます。
事業目的を変える必要がある場合としては、新たな事業を展開するような場合がまずあります。
定款に記載されている事業とは異なったり、定めている目的ではカバーしきれなかったりする場合には目的を変更する必要があります。
できれば、目的は第三者からみて適法で内容が具体的で明確性があり、わかりやすく定めることが重要です。
許認可が絡む場合は要注意!
例えば、これから古物商をやりたい場合は、目的に「古物商」を記載しなければなりません。
建設業でも現在許可を得ている業種以外に新たに業種を追加したい場合、現在定めている目的でカバーできない場合は目的を追加する必要があります。
許可が必要なものを行う場合、現在定めている目的では行えないこともありますので、その場合は目的を追加する必要が出てきます。
目的変更の手続はどうすればいいのか
目的は定款の絶対的記載事項であるため、追加するにしても変更するにしても、株主総会の特別決議が必要です。
決議の内容としては、現状残すものと事業をしないものがある場合はなくしたり、追加するものがあれば追加したりして、最終的には、変更しないものも含めて目的変更を決議する必要があります。
今回変更する目的がなくても、決議する必要があるところに注意が必要です。
議事録は押印等の規定はありませんが、議事録作成者として、議長もしくは代表取締役の記名押印(押印は会社実印)はしておくべきです。
登記手続きはどうすればいいか?
登記に必要な添付書面としては、目的の定款一部変更決議をした株主総会議事録が必要です。
いつも聞かれるのですが、株主総会を招集した書類は登記の添付書面にはなりません。
ただし、株主総会を法律の手続に則って行ったことを残すことは重要です。
あとは、登記事項を決議したため、株主リストが必要となります。
最後に司法書士に依頼する場合は委任状が必要です。
まとめ
事業目的を変える会社がこのご時世増えるでしょう。
株主総会で行う必要があるので、株主が多い会社では招集手続き等を忘れないようにしてください。
今回は
『このご時世で事業を追加したり変更したりする場合の手続の方法は?目的変更』
に関する内容でした。
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参考書籍
商業登記ハンドブック第3版 | ||||
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