自筆証書遺言 法務局における自筆証書遺言保管制度がいよいよ明日からスタートします!

自筆証書遺言 法務局における自筆証書遺言保管制度がいよいよ明日からスタートします!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

自筆証書遺言を書いたら法務局に保管できる制度ができるということを聞きましたが。
事前に予約は必要ですか?

はい、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうためには予約が必要です。

いよいよ、7月10日から自筆証書遺言の保管制度がスタートします。

すでに予約は7月1日からスタートしていますが、実際はどのくらい利用されているか、7月8日午後1時の段階で紹介していきます。

自筆証書遺言 法務局における自筆証書遺言保管制度がいよいよ明日からスタートします!

自筆証書遺言を法務局に預けるメリット・デメリットの確認

以前のブログでも書きましたが、再度自筆証書遺言を法務局で保管してもらうメリットを書きます。

・自筆証書遺言を家で紛失するリスクが少なくなる
・自筆証書遺言を誰かに改ざんされることがなくなる
・家庭裁判所の検認手続が不要

やはり、せっかく遺言を時間をかけて書いても、なくしたり、改ざんされたりしたら意味はないですよね。

そうなると、法務局に預けるメリットは大きいです。

一方、デメリットも書いておきます。

・自筆証書遺言でも、法務局に預ける際には、所定の用紙(A4)で上下左右決められた余白をあけて書く必要がある
・遺言書を法務局に保管してもらう際には、遺言を書いた人自らが法務局に出向く必要がある
・法務局での保管料がかかる

そもそも自筆証書遺言は法律の定めに従って書かないと遺言そのものが無効になることも忘れないようにしてください。

法務局の予約状況はどんな感じなのか?

7月1日から自筆証書遺言の保管制度について法務局での予約が開始されました。

予約については、以下のホームページから行います。

東京法務局管内では、5つの法務局で自筆証書遺言保管場所が指定されています。

どこの法務局でもできるわけではないため、注意しなければなりません。

ちなみに初日である7月10日は東京法務局管内で自筆証書遺言の保管を扱う法務局はどこも予約できない状況です。

次の週もすでに予約でいっぱいの法務局もあり、注意しなければなりません。

なお、あくまでも自筆証書遺言を保管するための予約であり、自筆証書遺言の書き方とかは教えませんのでご注意ください。

さらに書いた人が直接いかないといけないため、代理とかは基本できませんので注意してください。

まとめ

どれだけこの制度を利用するのか、個人的にも注目しています。

自筆証書遺言の保管制度は場合によっては利用する価値はありかもしれません。

今回は
『自筆証書遺言 法務局における自筆証書遺言保管制度がいよいよ明日からスタートします!』
に関する内容でした。

▲動画でも「自筆証書遺言保管制度」のことをお話しました。ぜひ御覧ください!

あわせて読みたい

自筆証書遺言の保管制度に関するブログはこちらを御覧ください。

参考書籍

レッツ遺言セット令和新版

神奈川県司法書士協同組合 全国官報販売協同組合 2020年04月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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