遺言書を書いても揉めることってあるのか?江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
遺言書を書くことは、その後の相続人間の揉めごとを少なくするというメリットがあります。
とはいっても遺言書が万能ではないことは事実。
遺言書がもとで争いになることがあります。
では、どんな場合、遺言書で揉めてしまうのかを書いていきます。

遺言書を書いても揉めることってあるのか?
遺言書で揉めてしまう要因 遺言能力があるかどうか
一番揉めてしまう要因は、遺言者が遺言能力があるかどうか。
遺言は遺言能力があれば、することができます。
認知症の場合であっても、事理弁識能力が一時的に回復していれば遺言書を書くことができます。
ということは、認知症の人が一時的に遺言能力を回復した場合に書いた遺言書だと揉めるというリスクは非常に高まります。
後見人とか近くにいる人に有利になる遺言書の記載になるリスクは高いです。
自筆証書遺言の場合は、間違いなく認知症の人が遺言能力できるまで回復したときに書いた場合は揉めてしまうでしょう。
公正証書遺言でも揉めてしまうのか?
公正証書遺言の場合、遺言者が認知症で判断能力が一時的に回復した場合に作ったときに揉めることが大きいです。
つまり、内容もさることながら、遺言そのものが効力がないという争い。
遺言そのものがないとなると遺産分割協議で相続人が話し合って財産を分けないといけないことになり、問題解決まで時間がかかります。
公正証書遺言の場合、無効になることがあるのかというと、なかなか難しいと言うのが現状。
というのも、公証人が立ち会ってしっかりと本人確認をしていること、証人2人が立ち会っていることなどから考えても無効にするのは至難の業。
裁判例でも、なかなか無効にすることは難しいです。
なので、遺言の無効を主張する者が証拠をしっかり収集する必要があり、それが結構面倒なのです。
裁判例でも、公正証書遺言が無効になるかどうかは、諸事情で判断している傾向があるようです。
公正証書遺言を作ろうとしている遺言者の年齢が高いだけで無効になることは殆ど無いでしょう。
とはいっても、高齢者の遺言書の作成は、色々問題があることは意識してください。

まとめ
認知症になっても遺言書作成は一応は可能だが揉めてしまうことが多いことは意識してください。
あらかじめ揉めそうなことが分かったら、遺言書だけでなく、民事信託とかも活用することをおすすめします。
今回は
『遺言書を書いても揉めることってあるのか?江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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