東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続税。
最近心配されている方が結構います。
相続税対策でいろいろ行っている方もいますが、実は間違ったことをしている方もいます。
あなたが知っておくといいかもしれない相続税の知識について、ざっくりまとめます。
なお、私は税理士ではないため、一般的なことを今回は紹介します
具体的に相続税はいくらかかるかとかは税理士に確認してください。
自分よがりで相続税対策をすると間違えのもとなので・・・・

相続税について基本的なことを知っておきましょう!
相続税の計算の流れはどうなっているのか?
まずは各人の相続財産を計算し合計金額を出します。
計算方法ですが、まず各人が承継する相続財産やみなし相続財産、相続時精算課税による贈与財産、3年以内の生前贈与を加算します。
そして、非課税財産、債務・葬式費用を減算し相続税の計算のもととなる財産の金額、課税価格を算出します。
そして、相続にかかる基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を減算した金額が課税遺産総額となります。
ここをまずは一般的知識として押さえておくといいでしょう。
課税価格が基礎控除額以下の場合は、相続税はかからず、申告は不要となります。
ただし、配偶者の税額軽減などを受ける場合には、納付税額が0円であっても申告する必要があることに注意が必要です。
もし、課税価格が基礎控除額を上回った場合、基礎控除を控除した額が課税遺産総額となり、各人の法定相続分で除して、税率を書けた金額の合計額が相続税の総額となります。
さらに相続税の総額に実際の按分割合を乗じ、相続税額の加算、税額控除をした上で、各人の納付金額が決まります。
実際に相続税を納付する方は相続が開始した方全体の10%くらいといわれています。
相続税の課税価格の算定となる財産とは?非課税となるものは?
先程「みなし相続財産」とか「非課税財産」とか書きましたので、ざっくり説明します。
まず相続財産の課税価格のうち「みなし相続財産」は相続財産として加算されます。
みなし相続財産としては、生命保険金や死亡退職金などがあります。
生命保険金は、被相続人が契約者で、被相続人が亡くなったことで支払われる保険金が相続財産として加算されます。
死亡退職金は、被相続人が亡くなったことによって支給される退職金で、被相続人の死後3年以内に支給額が確定したものを相続財産として加算されます。
ただし、生命保険金や死亡退職金は、一定額は非課税財産となり、課税価格から減算されます。
生命保険金の場合は、500万円に法定相続人の数が非課税となります。
また、弔慰金のうち、業務上で亡くなった場合は、死亡時の普通給与に36カ月分を乗じた金額、業務外で亡くなった場合は、死亡時の普通給与に6カ月分を乗じた金額が非課税となります。
あとは、墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具などが非課税となります。
さらに、債務や葬式費用も課税価格から控除できます。
ただし、生前に購入した墓地等の未払金や香典返戻費用、法要費用などは控除の対象となりません。

まとめ
相続税の計算は意外とややこしい。
法定相続分の定義も民法と異なる扱いをしたりと養子がいる場合も異なります。
ある程度相続税のことは知識に入れておき、具体的な相続税の納付金額については、税理士に確認してください。
今回は
『相続税の基礎的な事項について知っておくといいことは?』
に関する内容でした。
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