東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続税。
このような質問を司法書士である私にする方が結構多いです。
相続登記が終わったのですが、相続税は払う必要があるのでしょうか?
さらに、相続税対策でいろいろ行っている方もいます。
今回は、あなたが知っておくといいかもしれない相続税の基礎知識について、ざっくりまとめます。
なお、私は税理士ではないため、一般的なこと「相続税の算出方法・土地の評価額の算定」の説明に留めます
具体的に相続税はいくらかかるかとか相続税の細かいことは税理士に確認してください。
自分よがりで相続税対策や節税対策をすると間違えのもとなので・・・・
相続税の計算の流れはどうなっているのか?
まずは相続税の計算方法についてざっくり紹介します。
最初に(1)課税遺産総額を計算します
<課税遺産総額の計算方法>
①課税対象の相続財産総額を算出します。各人が承継する相続財産(金融資産や不動産など)やみなし相続財産(生命保険金、死亡退職金)や相続時精算課税による贈与財産を加算します。
②①で求めた財産からマイナスの財産(債務、葬式費用)非課税財産などの非課税分を差し引く。
③②で求めた財産に、相続開始前3年(7年)以内の暦年贈与に関わる贈与財産を加える
④③から、相続にかかる基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を減算した金額が課税遺産総額となります。
ここをまずは一般的知識として押さえておくといいでしょう。
課税価格が基礎控除額以下の場合は、相続税はかからず、申告は不要となります。
ただし、配偶者の税額軽減などを受ける場合には、納付税額が0円であっても申告する必要があることに注意が必要です。
もし、課税価格が基礎控除額を上回った場合、以下の計算式に基づいて(2)相続税の総額を算出します。
<相続税の総額の計算方法>
①課税遺産総額に、各相続人の法定相続分をかける
②相続人ごとに税額を計算する
各相続人の税額=取得価格×税率-控除額③各相続人の税額を合計する(実際の取得分に関わらず、この時点では法定相続分で分けると仮定して計算)
最後に(3)相続人ごとに税額を算出します。
<各相続人の税額の算出方法>
①相続税の合計額に各相続人の実際の相続割合をかける
②各種の税額控除を引いて最終税額を出す
納税額-税額控除=最終的な納税額
実際に相続税を納付する方は相続が開始した方全体の10%くらいといわれています。
相続税の課税価格の算定となる財産とは?非課税となるものは?
先程「みなし相続財産」とか「非課税財産」とか書きましたので、ざっくり説明します。
まず相続財産の課税価格のうち「みなし相続財産」は相続財産として加算されます。
みなし相続財産としては、生命保険金や死亡退職金などがあります。
生命保険金は、被相続人が契約者で、被相続人が亡くなったことで支払われる保険金が相続財産として加算されます。
死亡退職金は、被相続人が亡くなったことによって支給される退職金で、被相続人の死後3年以内に支給額が確定したものを相続財産として加算されます。
ただし、生命保険金や死亡退職金は、一定額は非課税財産となり、課税価格から減算されます。
生命保険金の場合は、500万円に法定相続人の数が非課税となります。
また、弔慰金のうち、業務上で亡くなった場合は、死亡時の普通給与に36カ月分を乗じた金額、業務外で亡くなった場合は、死亡時の普通給与に6カ月分を乗じた金額が非課税となります。
あとは、墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具などが非課税となります。
さらに、債務や葬式費用も課税価格から控除できます。
ただし、生前に購入した墓地等の未払金や香典返戻費用、法要費用などは控除の対象となりません。
土地や家屋の価格を調べる方法
まずは、亡くなった人の不動産の全体像を把握するところからスタートします。
その時の参考資料となるのは以下のとおりです。
①固定資産税納税通知書
②不動産の権利証・登記資料
③名寄帳を取得する
不動産の全体像を把握できたら評価額を割り出します。
ただ、土地の評価額の計算方法については複雑なので、税理士などの専門家に依頼したほうがいいです。
一応ざっくりと土地の評価額について書きます。
土地については、相続財産の評価方法を示した「財産評価基本通達」に沿って計算します。
土地の相続税評価額の計算方法には「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。
路線価は、主にしがちの道路に面した土地に設定されています。
毎年7月に更新され、国税庁のサイトで調べることができます。
なお、対象となる土地がどちらの方式となるかは、「財産評価基準書」で確認可能です。
いちおうざっくりと土地の価格の出し方を紹介します。
・路線価がある(主に市街地)=路線価方式で計算
1平方メートルあたりの路線価×土地面積×各種補正率=相続税評価額・路線価がない(主に郊外)=倍率方式で計算
固定資産税評価額×評価倍率=相続税評価額
まとめ
相続税の計算は意外とややこしい。
法定相続分の定義も民法と異なる扱いをしたりと養子がいる場合も異なります。
ある程度相続税のことは知っておき、具体的な相続税のことについては、税理士を活用してください。
相続税については自分でもできますが、専門家を入れたほうが間違いはありません。
今回は
『相続税の基礎知識:これだけは知っておいたほうがいいことを江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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